記事「対抗力」 の 検索結果 4 件
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確定日付のある債権譲渡通知が同時に債務者に到達した場合!?第467条 1.指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 2.前項の通知又は承諾は、確定日付の..
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不動産登記の効果□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 賃貸オーナーを元気にする賃貸管理会社のブログ!! ~ワンルームマンションは持ち方を変えれば悪くないですよ~ □■□■□■□■□..
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第六百五条(不動産賃貸借の対抗力)(不動産賃貸借の対抗力) 第六百五条 不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その後その不動産について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずる。
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第三百八十七条(抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力)(抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力) 第三百八十七条 登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意を..
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