記事「民法」 の 検索結果 1285 件
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【相続を正しく理解するために(番外編)】民法は共有が嫌い(1)ここまで、相続の開始以前の話として自筆証書遺言まで書いてきました。これから公正証書遺言・秘密証書遺言と続けるわけですが、ここで、不動産の共有ということについて少しお話ししてみようと思います。 一般的..
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境界・私道・公道の法律から通行権、建築をめぐる問題まで様々なトラブルと解決のためのアドバイスを多数収録界・私道・公道の法律から通行権、建築をめぐる問題まで様々なトラブルと解決のためのアドバイスを多数収録。...続きは本文で【 著者 】 梅原 ゆかり【 評価 】 3.0立ち読みはこちらから立ち読み可..
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「民法第772条 改正案 その7 (その5の訂正)」の修正「民法第772条 改正案 その7 (その5の訂正)」で、当時の東京高裁判決をもとに、次のように書きました。 嫡出の推定が排除されるのは、今のところ次の二つの場合であるようです。 1 妻が懐..
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民法第772条 様々なケース その3「民法第772条 様々なケース その2」での予告通り、離婚後、再婚のケースを取り上げます。 夫と離婚し、再婚しない、再婚を拒否された場合、夫と離婚し、再婚した場合に現れる組み合わせは、婚姻の解..
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民法第772条 様々なケース その2「民法第772条 様々なケース その1 」で予告したとおり、今回は、死別後再婚のケースを取り上げます。 今回はケースが多く、18通りあります。しかし、本質的に新しいケースは輪それほど多くあり..
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民法第772条 様々なケース その1以前、「民法第772条 改正案 その3」などを書いたのですが、民法772条問題が、依然として議論されています。議論のされ方に、かなり違和感を感じています。 (参考) 民法第772条 1 妻が..
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民法第772条 改正案 その7 (その5の訂正)「民法第772条 改正案 その5 親子関係不存在」に、 誤りがありました。 謹んで訂正いたします。 「婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子供は,婚姻中の夫婦間にできた子..
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民法第772条 改正案 その6「民法第772条 改正案 その5 親子関係不存在」で書いたように「推定が及ばない子」に就いてだけ、親子関係不存在の訴えを認めた論理は多分こういうことではないかと、想像します。 Ⅰ 元々、民法の..
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民法第772条 改正案 その5 親子関係不存在「民法第772条 改正案 その4」に関連して。親子関係不存在の訴えについて補足を。 民法第772条第2項の推定を破るのは、普通の推定を破るのに比べて困難です。父だけができる嫡出否認の訴えと子供..
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民法第772条 改正案 その4「民法第772条 改正案 その3」では、民法を改正することについて考えてみたのですが、どうやら自民党のプロジェクトチームが、特例新法を作る案を纏めたようです。新聞報道ではいろいろな表現が使われており..
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民法第772条 改正案 その3「民法第772条 改正案 その1」で書いたように、この改正案によれば、「離婚後300日以内に子が生まれ、生まれるまでに母親が再婚していないときには、」どのような男性の子とも推定されません。 こ..
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民法第772条 改正案 その2「民法第772条 改正案 その1」の続きです。 (前回を要約するとこうなります。) 改正案はこうです。 第772条 1 妻が婚姻中に懐胎した子は、離婚後生まれた場合を除き、夫の子と推定す..
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