記事「生前贈与」 の 検索結果 294 件
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遺言書 検認 不要遺言書には自筆・公正・秘密の3種類があり、その中で検認が不要なのは公正証書遺言だけです。これは公証人の立ち合いの下で作成されて原本を公証人が保管して正本を亡くなった本人が保管します。亡くなった人の最寄..
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遺留分 宅建宅建の試験にも出てくる遺留分ですが、一定の相続人のために法律上で必ず残さないといけない遺産の一定割合のことです。本来は、被相続人は自らの財産をどう処分しても自由ですが、自分の死後に妻子の生活を犠牲にし..
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不当利得返還請求権 相続財産に含まれるか不当利得返還請求権は、本来利益を受けるはずだった人が不当に利得を得た人に対して利得の返還を求めることができる権利で、民法上で定められた請求権です。例えば、親族の一人が使い込んで他の被相続人の相続財産が..
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遺言書 法務局 確認遺言者が亡くなたっら、相続人や受遺者、遺言執行者などは法務局に対して遺言書が保管されているかを「遺言書保管事実証明書」を請求することで確認出来ます。申請できるのは遺言者の相続人・遺言者から遺産を譲り受..
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遺留分権利者 承継債務遺留分とは亡くなった被相続人の兄弟姉妹以外の近しい関係にある法定相続人に、最低限保障される遺産取得分のことで子供や配偶者などの近親者は本来相続人が亡くなったら財産を相続する権利を持ってます。遺言で長男..
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不当利得返還請求権 相続させる遺言不当利得返還請求権は、法律上の正当な理由もなく利益を得て他人に損失を及ぼした人から不正に取得した利益を返還するように請求できる権利です。例えば過払い金だと法定利息よりも多く支払っていたお金の返還が可能..
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遺言書 法務局 デメリット自筆証書遺言書保管制度によって、自分で作成した遺言書を自宅に置くのではなく、法務局に預けられるようになりました。その制度を利用することでのメリット、デメリットはありますが、ネックになるようなデメリット..
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遺留分 民法 特例遺留分の民法の特例は、会社・個人事業の経営を承継するときに活用すれば、先代経営者の推定相続人である全員の合意の上で、先代経営者から後継者に贈与等された自社株式・事業用資産の価額について法的手段がとれま..
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不当利得返還請求 無視不当利得返還請求の公示送達を相手に送っても、それを無視された場合の対策ですが裁判所へ訴訟を起こしてから、それでも相手が無視すればこちらの要求は一方的に通ります。公示送達は相手が現住所から行方が分からな..
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遺言書 検認 期限民法では、「遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、 遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、 その検認を請求しなければならない。 遺言書の保管者がない場合において、 相続人が遺言書を発見した後も、同様..
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来年生前贈与は廃止、子供のローンの一部を親が肩代わりしたら税金取られる74歳の女性が、子供の「ローン返済」を“よかれと思って”援助した後に起こった悲劇 来年に廃止される可能性の生前贈与。そのなかでも一番注目されているのが、110万円を非課税枠で渡せる「暦年贈与」の..
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不当利得 行政書士行政書士の試験問題にもある不当利得は、契約などの法律上での原因がないのも関わらず受けている利益のことです。例えば、売主Aが買主Bに対して、指輪を売ってその代金の50万円を受け取った後に、売買契約が解除..