記事「相続」 の 検索結果 2156 件
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法定相続分について遺言によって指定された相続分のことを「指定相続分」と言います。 その一方で、法律(民法)によっても定められた相続分もあり、「法定相続分」と言います。 「指定相続分」の方が「法定相続分」より..
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遺留分について一定の範囲の相続人に対しては、残さなければならない相続財産の割合が決められていて、この割合のことを「遺留分」といいます。 自由な財産処分を無制限に許してしまうと、遺族の方の生活が苦しくなるからと..
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用意するものここからは、実際に遺言書(自筆証書遺言)を書く場合の手順について説明します。 まずは、用意するものですが、以下のものになります。 ■必ず用意するもの 1)遺言書用紙 :専門..
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遺言書作成の実際|基本パターンここでは、遺言書の基本形式を知るために、全財産を配偶者に相続させるという、一番簡単なパターンで作成してみます。 【作成例】 遺言書 ・・・1) 遺言者 ○○○○は次のとおり遺言する。..
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遺言書作成の実際|土地や建物の場合相続させる財産が、土地や建物の場合は、以下のような書き方になります。 【作成例】 遺言書 遺言者 ○○○○は次のとおり遺言する。 一.長男 ○○○○(昭和○○年○月..
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遺言書作成の実際|預貯金等の場合相続させる財産が、預貯金、株式等の場合は、以下のような書き方になります。 【作成例】 遺言書 遺言者 ○○○○は次のとおり遺言する。 一.長女 ○○○○(昭和○○年..
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遺言書作成の実際|付言事項について遺言書に何を書くかは、遺言者の自由です。 しかし、遺言の対象にできることは法律に定めがあり、それ以外のことを遺言書に書いたとしても、法的な効力は無く、それを実現するかどうかは、遺族の判断にゆだね..
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遺言書作成の実際|遺言執行者の選任遺言執行者とは、遺言書に書かれている内容のとおりに実現するための手続きをする人のことです。 遺言執行者は、遺言によって指定する場合と、家庭裁判所によって選任される場合があります。 また..
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遺言書作成の実際|訂正・取消をしたいとき遺言書は作成したあとで、何度でも自由に内容を変更したり、取り消したりすることができます。 ■少しの部分の変更・訂正のしかた 1)文字が抜けていた場合 誤:東京都川区..
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遺言書作成の実際|封印のしかた遺言書が完成したら、以下の手順で封印をし、安全な場所に保管します。 1.封筒の表面に「遺言書」または「遺言書在中」と明記します。 2.封筒の裏面には、「作成日」を記入の上、署名・押印します..
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公正証書遺言にしようここまで、自筆証書遺言を残すことを前提として、その書き方について説明してきました。 しかし、安全面と確実性の点から、費用はかかりますが、ぜひとも公正証書遺言の形で残しておくことをお薦めします。 ..
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公正証書遺言作成の費用は?1)公証人に支払う手数料 公正証書遺言作成のときの、公証人の手数料については「公証人手数料令」に規定されています。 遺言の目的となる財産の額によって異なりますので、ご確認ください。 ..