記事「債権者」 の 検索結果 220 件
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第四百十八条 (過失相殺)(過失相殺) 第四百十八条 債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。
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第四百十六条(損害賠償の範囲)(損害賠償の範囲) 第四百十六条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。 2 特別の事情によって生じた損害であっても..
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第四百十三条 (受領遅滞)(受領遅滞) 第四百十三条 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないときは、その債権者は、履行の提供があった時から遅滞の責任を負う。
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第四百九条 (第三者の選択権)(第三者の選択権) 第四百九条 第三者が選択をすべき場合には、その選択は、債権者又は債務者に対する意思表示によってする。 2 前項に規定する場合において、第三者が選択をすることがで..
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第四百五条(利息の元本への組入れ)(利息の元本への組入れ) 第四百五条 利息の支払が一年分以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わないときは、債権者は、これを元本に組み入れることができる。
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第四百一条(種類債権)(種類債権) 第四百一条 債権の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物を給付しなけ..
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第三百九十八条の七(根抵当権の被担保債権の譲渡等)(根抵当権の被担保債権の譲渡等) 第三百九十八条の七 元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。元本の確定前に債務者のために又は債務者..
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第三百九十二条(共同抵当における代価の配当)(共同抵当における代価の配当) 第三百九十二条 債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、同時にその代価を配当すべきときは、その各不動産の価額に応じて、その..
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第三百九十一条 (抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求)(抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求) 第三百九十一条 抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産について必要費又は有益費を支出したときは、第百九十六条の区別に従い、抵当不動産の代価から、..
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第三百八十六条(抵当権消滅請求の効果)(抵当権消滅請求の効果) 第三百八十六条 登記をしたすべての債権者が抵当不動産の第三取得者の提供した代価又は金額を承諾し、かつ、抵当不動産の第三取得者がその承諾を得た代価又は金額を払い渡し又..
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第三百八十五条(競売の申立ての通知)(競売の申立ての通知) 第三百八十五条 第三百八十三条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、前条第一号の申立てをするときは、同号の期間内に、債務者及び抵当不動産の譲渡人にその旨を通知しなけ..
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第三百八十四条(債権者のみなし承諾)(債権者のみなし承諾) 第三百八十四条 次に掲げる場合には、前条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、抵当不動産の第三取得者が同条第三号に掲げる書面に記載したところにより提供した同号の代価..