記事「債権者」 の 検索結果 220 件
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第三百八十三条 (抵当権消滅請求の手続)(抵当権消滅請求の手続) 第三百八十三条 抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に対し、次に掲げる書面を送付しなければならない。 一 取得の原因及..
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第三百七十条(抵当権の効力の及ぶ範囲)(抵当権の効力の及ぶ範囲) 第三百七十条 抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段..
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第三百四十七条(質物の留置)(質物の留置) 第三百四十七条 質権者は、前条に規定する債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができる。ただし、この権利は、自己に対して優先権を有する債権者に対抗することができない。
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第三百三十六条(一般の先取特権の対抗力)(一般の先取特権の対抗力) 第三百三十六条 一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでな..
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第三百二十九条 (一般の先取特権の順位)(一般の先取特権の順位) 第三百二十九条 一般の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第三百六条各号に掲げる順序に従う。 2 一般の先取特権と特別の先取特権とが競合..
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第二百九十七条(留置権者による果実の収取)(留置権者による果実の収取) 第二百九十七条 留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。 2 前項の果実は、まず..
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第七百六条(期限前の弁済)(期限前の弁済) 第七百六条 債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、債務者が錯誤によってその給付をしたときは、債権者..
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第百六十八条 (定期金債権の消滅時効)(定期金債権の消滅時効) 第百六十八条 定期金の債権は、第一回の弁済期から二十年間行使しないときは、消滅する。最後の弁済期から十年間行使しないときも、同様とする。 2 定期金の債権..
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第百五十二条(破産手続参加等)(破産手続参加等) 第百五十二条 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加は、債権者がその届出を取り下げ、又はその届出が却下されたときは、時効の中断の効力を生じない。
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第百五十条(支払督促)(支払督促) 第百五十条 支払督促は、債権者が民事訴訟法第三百九十二条 に規定する期間内に仮執行の宣言の申立てをしないことによりその効力を失うときは、時効の中断の効力を生じない。
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会計の種類④ 制度会計現行の企業会計実務に規制をしている法律としては、会社法、金融商品取引法、税法の3つがあり、各目的に応じて会計報告書の提示を必要としている。これら法律に基づいて行われる会計を制度会計と言う。 これ..
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債務とは債務を負った人(債務者)が債務を課した人(債権者)に対して約束した給付を行なわなければならない義務のことをいいいます。 お勧めblog 健康情報 ダイエット