記事「審判」 の 検索結果 900 件
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特許無効審判の請求の理由の補正特許無効審判の請求の理由の補正 要旨を変更するものであっても、審判長の許可があればできるが、補正の許可は、その手続き補正に係る手続き補正書がその審判請求書の副本が被送達人に送達される前に提出..
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審判請求人の手続きに対して審判長がした特許法133条の2(不適法な手続きの却下)の規定による却下の決定に対する不服申し立て審判請求人の手続きに対して審判長がした特許法133条の2(不適法な手続きの却下)の規定による却下の決定に対する不服申し立て 審判請求書却下は審決等取消訴訟で争うべきもの。 除斥、忌避の申し..
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審決に対する訴えを提起できる者は審決に対する訴えを提起できる者は 当事者 参加人 参加を申請して拒否された者 専用実施権者でも、参加申請していなければ審決に対する訴えを提起できない。
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審判請求書の却下の決定への不服申し立て審判請求書の却下の決定への不服申し立て 長官を被告として、審決等取消訴訟を提起する。 特許
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審判における証拠保全の決定に対する異議申し立ては審判における証拠保全の決定に対する異議申し立ては 証拠保全の決定に対する不服の申し立てはできないとされている。(特許法151条で準用する民事訴訟法238条)
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特許延長登録無効審判の請求適格を有するのは特許延長登録無効審判の請求適格を有するのは 延長登録無効審判は、当事者間の紛争解決の手段と位置づけ。 利害関係のない第三者は請求できない。
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特許無効審判に対する訴訟継続中の訂正審判について特許無効審判に対する訴訟継続中の訂正審判について 原則として、無効審判が特許庁に係属したときから審決確定までは訂正審判を請求できない。 ただし、審決取り消し訴訟提起の日から90日以内は訂..
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特許無効審判に対する訴訟で請求に理由が無いという審決(特許維持)が取り消された場合の訂正について特許無効審判に対する訴訟で請求に理由が無いという審決(特許維持)が取り消された場合の訂正について 判決確定から1週間以内に特許無効審判の被請求人から、申立があった場合に限り、訂正をするための期..
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訂正審判で独立特許要件が必要なものは訂正審判で独立特許要件が必要なものは 特許請求の範囲の減縮 誤記、誤訳の訂正 には独立特許要件が求められる。  cf.無効審判中の訂正請求では不要。
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願書に記載された発明者名に誤りがある場合に訂正審判を請求できるか。願書に記載された発明者名に誤りがある場合に訂正審判を請求できるか。 訂正審判の対象は「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面」であるので、願書そのものの記載事項を訂正できない。
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当事者である特許権者が破産したときの審判手続きについて当事者である特許権者が破産したときの審判手続きについて 破産は審判手続きの中断理由 共有の場合は一部に中断理由が発生した場合にも、その全ての共有者に中断効が及ぶ。 訴訟手続きの中断..
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審判請求書の補正審判請求書の補正 要旨変更はダメ。 但し、 ・特許無効審判以外で請求の理由 ・特許無効審判では、審判長の許可があるとき は要旨変更の補正ができる。