記事「審判」 の 検索結果 900 件
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訂正審判請求人が審判請求書を補正できる期間特許の訂正審判請求人が審判請求書を補正できる期間 審理終結通知を受けるまで訂正ができる。 審理が再開された場合、あらためて審理終結通知を受けるまで。
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拒絶査定不服審判において、新たな拒絶理由が認められた場合拒絶査定不服審判において、新たな拒絶理由が認められた場合 拒絶査定不服審判において、新たな拒絶理由が認められた場合は、あらためて拒絶理由を通知する。 「公知文献から新規性無し」の理由から「..
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拒絶査定不服審判への参加拒絶査定不服審判への参加 拒絶査定不服審判は、出願人全員で請求しなければならない。 他に参加できる者はない。 なので、拒絶査定不服審判への参加は規定が無く、参加できない。 審判..
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文献公知発明が記載された刊行物の名称が記載されていないとして拒絶査定をうけ、文献公知発明が記載された刊行物の名称が記載されていないとして拒絶査定をうけ、拒絶査定不服審判を請求した場合に、請求日から30日以内に当該文献を提出した場合の前置審査 前置審査は、拒絶査定不服..
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前置審査での補正却下前置審査での補正却下 拒絶査定不服審判請求時に補正した場合に付される、前置審査では、特許査定するとき以外に補正却下をすることはない。
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審判請求書が不適法である場合、前置審査の審査官はどうする審判請求書が不適法である場合、前置審査の審査官はどうする 審判請求書が不適法な場合は、審判長が補正を命じるのが原則であるが、前置審査に付される場合は審判官の合議体が形成されていないので長官が補..
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aの拒絶理由が通知され、さらにbの拒絶理由が通知され、bを理由に拒絶査定がされた場合の拒絶査定不服審判で、aの理由で拒絶すべき審決をする場合の通知はaの拒絶理由が通知され、さらにbの拒絶理由が通知され、bを理由に拒絶査定がされた場合の拒絶査定不服審判で、aの理由で拒絶すべき審決をする場合の通知は aの拒絶理由が既に通知されおり、審査でされ..
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拒絶査定不服審判を請求できる期間拒絶査定不服審判を請求できる期間 拒絶査定の謄本の送達があった日から3月以内 不責理由による追完は、 正規の期間経過後6ヶ月以内かつ 不責理由が無くなって14日(在外者2月)以内
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拒絶査定に対する審判の費用を審決で定めることは?拒絶査定に対する審判の費用を審決で定めることは? 拒絶査定に対する審判の費用は請求人の負担であるので、審決で負担を定めることはない。 審決で費用負担を定めるのは当事者系である特許無効審判及..
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補正却下に対する不服申立について、審査段階と審判段階では補正却下に対する不服申立について、審査段階と審判段階では 審査段階での補正却下に審査段階で不服申立はできないが、拒絶査定に対する審判では補正却下が不適当であると争うことができ、審判官は補正却下の..
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特許を共同出願した場合の拒絶査定不服審判を請求するときの請求人特許を共同出願した場合の拒絶査定不服審判を請求するときの請求人 代表者を定めて届け出ているときでも、共有者全員で行う必要がある。 単独で審判請求をした場合は、補正命令の対象。それでも解消さ..
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複数の審判が係属した場合について「当事者の双方又は一方が同一である二以上の審判」は審理を併合できる。これは裁量事項で、併合を原則とする規定などはない。 審理は分離されることもある。 訂正審判と無効審判は同時係属が適..