記事「刑法各論」 の 検索結果 28 件
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独学院 毀棄・隠匿の罪から参りましょう。 <毀棄・隠匿の罪> 毀棄・隠匿の罪は、公用文書等毀棄罪[258条]、私用文書等毀棄罪[259条]、建造物等損壊罪及び同致死傷罪[260条]、器物損壊等の罪[261条]、境..
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独学院 背任罪から参りましょう。 <背任罪> 他人のためにその事務を処理する者が、自己もしくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年..
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独学院 横領の罪から参りましょう。 <横領の罪> 刑法典には、横領の罪として、横領罪[252条]、業務上横領罪[253条]、遺失物等横領罪[245条]の3つが規定されている。 このうち、横領罪と業務..
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独学院 恐喝罪から参りましょう。 <恐喝罪> 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処せられる[249条1項]。 人を恐喝して財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同様とさ..
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独学院 詐欺罪 財産的処分行為からいつも通り参りましょう。 <財産的処分行為> 詐欺罪が成立するには、相手方が錯誤に陥り、その錯誤にもとづいて相手方が「処分行為」を行うことを要する。 財産的処分行為とは、欺く行為の相..
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独学院 詐欺罪から参りましょう。 <詐欺罪> [1]人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処せられる[246条1項]。また、人を欺いて、財産上不法の利益を得た者、又は他人にこれを得させた者は、1..
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独学院 強盗罪からささ、参りましょう。 <強盗罪> 236条 ・1項「暴行または脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。」 ・2項「前項の方法により、財産上..
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独学院 窃盗罪の行為から参りましょう。 <窃盗罪の行為> 窃盗罪の行為は、「窃取」である[235条]。 「窃取」とは、他人の占有する財物を、その者の意思に反して、自己又は第三者の占有に移すことをいう。 ..
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独学院 窃盗の罪から参りましょう。 <窃盗の罪> 窃盗の罪には、窃盗罪[235条]及び不動産侵奪罪[235条の2]がある。前者は他人の財物を窃取する犯罪であり、後者は他人の不動産を侵奪する犯罪である。 ..
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独学院 財産犯からさむいっすね、参りましょう。 <財産犯> 個人財産の侵害を内容とする犯罪を、「財産犯」という。 財産は、生命、身体、自由と並んで、個人の社会生活にとって重要な意義を有する。そこで、刑..
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独学院 名誉毀損罪からおはっす、参りましょう。 <名誉毀損罪> 公然と事実を摘示し、人の名誉を棄損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処せられる。[230条..
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独学院 脅迫罪からささ、参りましょう。 <脅迫罪> 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。[222条1項]。 親..