記事「遺留分」 の 検索結果 56 件
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息子の嫁に財産を残したい場合2遺言によって法定相続人以外の人に財産を 残す場合、「遺留分」に注意して下さい。 「遺留分」とは相続財産のうち、相続人が 取得することを保障されている一定割合のことです。 遺言の内容が遺..
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遺留分遺言者は遺言で誰にどれだけ受け取らせるか決めることができるが、 ただ、全額を決めることができない。 民法では、兄弟姉妹以外の相続人の取り分として、 一定額を確保した分を「遺留分」とい..
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第千四十四条(代襲相続及び相続分の規定の準用)(代襲相続及び相続分の規定の準用) 第千四十四条 第八百八十七条第二項 及び第三項 、第九百条 、第九百一条 、第九百三条 並びに第九百四条 の規定は、遺留分について準用する。
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第千四十三条(遺留分の放棄)(遺留分の放棄) 第千四十三条 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。 2 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続..
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第千四十二条(減殺請求権の期間の制限)(減殺請求権の期間の制限) 第千四十二条 減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始..
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第千四十一条(遺留分権利者に対する価額による弁償)(遺留分権利者に対する価額による弁償) 第千四十一条 受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる。 ..
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第千四十条(受贈者が贈与の目的を譲渡した場合等)(受贈者が贈与の目的を譲渡した場合等) 第千四十条 減殺を受けるべき受贈者が贈与の目的を他人に譲り渡したときは、遺留分権利者にその価額を弁償しなければならない。ただし、譲受人が譲渡の時におい..
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第千三十九条 (不相当な対価による有償行為)(不相当な対価による有償行為) 第千三十九条 不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、これを贈与とみなす。この場合において、遺留..
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第千三十八条(負担付贈与の減殺請求)(負担付贈与の減殺請求) 第千三十八条 負担付贈与は、その目的の価額から負担の価額を控除したものについて、その減殺を請求することができる。
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第千三十七条(受贈者の無資力による損失の負担)(受贈者の無資力による損失の負担) 第千三十七条 減殺を受けるべき受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。
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第千三十六条(受贈者による果実の返還)(受贈者による果実の返還) 第千三十六条 受贈者は、その返還すべき財産のほか、減殺の請求があった日以後の果実を返還しなければならない。
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第千三十五条 (贈与の減殺の順序)(贈与の減殺の順序) 第千三十五条 贈与の減殺は、後の贈与から順次前の贈与に対してする。