記事「遺留分」 の 検索結果 56 件
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第千三十四条(遺贈の減殺の割合)(遺贈の減殺の割合) 第千三十四条 遺贈は、その目的の価額の割合に応じて減殺する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
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第千三十三条(贈与と遺贈の減殺の順序)(贈与と遺贈の減殺の順序) 第千三十三条 贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、減殺することができない。
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第千三十二条(条件付権利等の贈与又は遺贈の一部の減殺)(条件付権利等の贈与又は遺贈の一部の減殺) 第千三十二条 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利を贈与又は遺贈の目的とした場合において、その贈与又は遺贈の一部を減殺すべきときは、遺留分権利..
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第千三十一条(遺贈又は贈与の減殺請求)(遺贈又は贈与の減殺請求) 第千三十一条 遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条 に規定する贈与の減殺を請求することができる。
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第千三十条第千三十条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条 の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについ..
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第千二十九条(遺留分の算定)(遺留分の算定) 第千二十九条 遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。 2 条件付きの..
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第千二十八条(遺留分の帰属及びその割合)(遺留分の帰属及びその割合) 第千二十八条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号 に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。 一 直系尊属のみ..
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遺留分とは「いりゅうぶん」と読む。 遺留分とは、相続人のために、法律上必ず残しておかなければならない一定の相続財産。 この権利を有するのは、被相続人の直系尊族・直系卑族および配偶者。 兄弟姉妹..
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