記事「もらえるお金」 の 検索結果 25 件
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業務上の病気やけがで医療費を支払った場合にもらえるお金 [療養の費用の給付]仕事中や通勤途中にけがをしたり、仕事が原因で病気になった場合は、健康保険ではなく、労災保険の適用を受けることになります。
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障害の程度が軽い時にもらえるお金 [障害手当金]障害厚生年金をもらえるほどの障害ではないけれども、軽い障害が残ったというときに支給される一時金が障害手当金です。これは障害厚生年金独自の給付で、障害基礎年金にはありません。
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障害に応じてもらえる金額が変わる [障害年金②]障害基礎年金の年金額は、加入期間の長さには関係なく、障害の等級によって決められています。
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障害が残ったときにもらえるお金 [障害年金①]年金の被保険者が、病気やけがが原因で障害者になった場合、生活保障のために支給されるのが障害年金です。障害年金には、国民年金から支給される「障害基礎年金」、厚生年金から支給される「障害厚生年金」、..
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高額な医療費を支払った時にもらえるお金 [高額療養費]高度医療を受けたり、長期の治療が必要な病気にかかった場合、かなり高額の医療費を支払わなければなりません。しかし次のような場合には、高額療養費として、払った金額の一部を払い戻してもらうことができま..
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病気やけがをして給料がもらえなかった時にもらえるお金 [傷病手当金]健康保険の被保険者が病気やけがをして仕事を休み、給料をもらえないときには、その間の生活を保障するために傷病手当金が支給されます。ただし、国民健康保険(組合を除く)には、このような制度はありません..
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保険証を持たすに医者にかかった時にもらえるお金 [療養費の支給]健康保険で治療を受けるには、保険証を病院に提出しなければなりません。つまり、旅先など、保険証を持っていないときに病気やけがをして医者にかかると、医療費は全額、自己負担ということになります。
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・三歳末満の児重を育てているときにもらえるお金 [児童手当]三歳末満の児童を育てている人には、児童手当が支給されます。支給を受ける条件は、日本国内に住所があることで、外国人も含まれます。養育者は両親のみでなく、祖父母、兄弟であってもかまいません。
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・育児休業を終えて職場に復帰するときにもらえるお金 [育児休業者職場復帰給付金]育児休業をとった人が職場に復帰するときに支給されるのが、育児休業者職場復帰給付金です。ただし、いくつかの条件があります。
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・本人が育児休業をとったときにもらえるお金[育児休業基本給付金]一歳末満の子どもを育てるとき、会社に申し出れば、男女を問わず育児休業をとれることが育児休業法によって定められています。
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・本人が出産のために仕事を休んだときにもらえるお金[出産手当金]勤めている女性が妊娠・出産で仕事を休み、給料をもらえなかった場合に、その期間の生活を保障するために支給されるのが出産手当金です。
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・夫の被扶養者として出産したときにもらえるお金[配偶者出産育児一時金]会社をやめて六カ月以内の出産なら、勤めていたときに加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されますが、六カ月を過ぎてからの出産の場合は、