記事「債務」 の 検索結果 1446 件
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第四百九十二条(弁済の提供の効果)(弁済の提供の効果) 第四百九十二条 債務者は、弁済の提供の時から、債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる。
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第四百九十条 (数個の給付をすべき場合の充当)(数個の給付をすべき場合の充当) 第四百九十条 一個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、前二条の規定を準用..
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第四百七十四条 (第三者の弁済)(第三者の弁済) 第四百七十四条 債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。 2 利害..
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第四百六十五条の四(貸金等根保証契約の元本の確定事由)(貸金等根保証契約の元本の確定事由) 第四百六十五条の四 次に掲げる場合には、貸金等根保証契約における主たる債務の元本は、確定する。 一 債権者が、主たる債務者又は保証人の財産につ..
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第四百六十五条(共同保証人間の求償権)(共同保証人間の求償権) 第四百六十五条 第四百四十二条から第四百四十四条までの規定は、数人の保証人がある場合において、そのうちの一人の保証人が、主たる債務が不可分であるため又は各保証人が全..
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第四百六十四条(連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権)(連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権) 第四百六十四条 連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対し、その負担部分のみについて求償権を有する。
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第四百六十三条 (通知を怠った保証人の求償の制限)(通知を怠った保証人の求償の制限) 第四百六十三条 第四百四十三条の規定は、保証人について準用する。 2 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、善意で弁済をし、..
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第四百六十二条(委託を受けない保証人の求償権)(委託を受けない保証人の求償権) 第四百六十二条 主たる債務者の委託を受けないで保証をした者が弁済をし、その他自己の財産をもって主たる債務者にその債務を免れさせたときは、主たる債務者は、その..
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第四百六十一条(主たる債務者が保証人に対して償還をする場合)(主たる債務者が保証人に対して償還をする場合) 第四百六十一条 前二条の規定により主たる債務者が保証人に対して償還をする場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、主たる債務者は、保証人..
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第四百六十条(委託を受けた保証人の事前の求償権)(委託を受けた保証人の事前の求償権) 第四百六十条 保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げるときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができ..
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第四百五十九条(委託を受けた保証人の求償権)(委託を受けた保証人の求償権) 第四百五十九条 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受け、又は主たる債務者に代わって弁済を..
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第四百五十七条 (主たる債務者について生じた事由の効力)(主たる債務者について生じた事由の効力) 第四百五十七条 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の中断は、保証人に対しても、その効力を生ずる。 2 保証人は、主たる債..