記事「取得時効」 の 検索結果 8 件
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隙間時間を使った宅建の勉強(時効 Ⅱ)隙間時間を使った宅建の勉強 19日目 今日は、占有の時効いついて勉強します。 これは、土地や家を占有している(住んでいる)場合の事です。 これには、善意と悪意による違いがあるのでそこのと..
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取得時効A君が土地Bを占有開始するときに、善意無過失であるとき、どのくらいの期間が経てば時効となるか。 1、 15年間 2、 10年間 3、 20年間 らくらく宅建塾(2010年版)価格:..
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第三百九十七条(抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅)(抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅) 第三百九十七条 債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する。..
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第二百八十九条 (承役地の時効取得による地役権の消滅)(承役地の時効取得による地役権の消滅) 第二百八十九条 承役地の占有者が取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、地役権は、これによって消滅する。
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第百六十五条第百六十五条 前条の規定は、第百六十三条の場合について準用する。
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第百六十四条(占有の中止等による取得時効の中断)(占有の中止等による取得時効の中断) 第百六十四条 第百六十二条の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する。
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第百六十三条(所有権以外の財産権の取得時効)(所有権以外の財産権の取得時効) 第百六十三条 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取..
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第百六十二条(所有権の取得時効)(所有権の取得時効) 第百六十二条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。 2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、..
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