記事「専用実施権」 の 検索結果 12 件
-
意匠・商標権の専用実施権が移転できる場合は意匠の専用実施権が移転できる場合は 事業とともにする場合 権利者の承諾を得た場合 一般承継 商標権の専用使用権が移転できる場合 権利者の承諾を得た場合 一般承継
-
専用実施権、専用使用権設定の制限専用実施権、専用使用権設定の制限 特許、実用新案では制限はない。 商標では、商標法4条2項の商標には専用使用権を設定できない。 意匠では、本意匠と関連意匠についての専用実施権の設定は同一人に..
-
特許権者が質権者の承諾が必要な場合特許権者が質権者の承諾が必要な場合 ●訂正審判の請求 ●特許権の放棄 いずれも、特許権の範囲が狭くなったりすること。 専用実施権の設定は、特許権自体の範囲が狭くなるもので..
-
専用実施権の消滅が登録しなくても効力が生じる場合専用実施権の消滅が登録しなくても効力が生じる場合 ●特許権そのものが消滅した場合 ●混同により専用実施権が消滅した場合
-
職務発明の使用者の通常実施権の対抗要件職務発明の使用者の通常実施権の対抗要件 登録がなくても、特許権又は専用実施権をその後に取得した者に対抗できる。 しかし、通常実施権の移転は、登録しなければ対抗できないのは原則通り。
-
無効審判時に訂正請求をするために承諾が必要な範囲は無効審判時に訂正請求をするために承諾が必要な範囲は ・専用実施権者 ・質権者 ・職務発明による通常実施権者 ・許諾による通常実施権者 ・専用実施権者の許諾による通常実施権者
-
訂正審判請求時に、特許権者が承諾を得なければならない者は?訂正審判請求時に、特許権者が承諾を得なければならない者は? ・専用実施権者 ・質権者 ・職務発明による通常実施権者 ・許諾による通常実施権者 ちなみ、裁定による通常実施権者..
-
専用実施権の消滅専用実施権の消滅 特許権が消滅した場合 専用実施権設定契約の解除条件による場合 専用実施権設定契約が解除された場合 混同 により消滅する。
-
専用実施権を移転できる場合専用実施権を移転できる場合 実施の事業とともにする場合 特許権者の承諾を得た場合 相続その他の一般承継の場合 要するに、事業とともにするときと、一般承継は特許権者の許可が無く..
-
専用実施権専用実施権は登録が効力発生要件。 専用実施権を 譲渡する 他人に通常実施権を許諾する 質権を設定する には、特許権者の承諾が必要。 特許権者が 特許権を放..
-
特許を受ける権利の承継、職務発明でない場合特許を受ける権利の承継、職務発明でない場合 あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のために専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則は無効である(特35-2..
-
特許を受ける権利の承継、職務発明の場合特許を受ける権利の承継、職務発明の場合 契約、勤務規則などで特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、専用実施権を使用者等のために設定した場合は、相当の対価を受ける権利を有する。 通常実..
- 前へ
- 次へ