記事「工作物」 の 検索結果 15 件
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適20 リニア工事による膨大な発生土について、国は、「処理計画」を期限を決めて提出させ、総点検せよ!起 近年、異常気象による天災が多発。全国で多大な被害と損失(犠牲と負担)が生じた!1)7月に起きた梅雨末期の豪雨による災害を忘れてはならない。 ⅰ17年、九州北部、福岡県朝倉市など 40人が死亡。..
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第六百三十八条第六百三十八条 建物その他の土地の工作物の請負人は、その工作物又は地盤の瑕疵について、引渡しの後五年間その担保の責任を負う。ただし、この期間は、石造、土造、れんが造、コンクリート造、金属造その他..
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第六百三十五条第六百三十五条 仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、注文者は、契約の解除をすることができる。ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない..
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第二百八十八条(承役地の所有者の工作物の使用)(承役地の所有者の工作物の使用) 第二百八十八条 承役地の所有者は、地役権の行使を妨げない範囲内において、その行使のために承役地の上に設けられた工作物を使用することができる。 2 ..
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第二百八十六条 (承役地の所有者の工作物の設置義務等)(承役地の所有者の工作物の設置義務等) 第二百八十六条 設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担したときは、..
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第二百七十九条(工作物等の収去等)(工作物等の収去等) 第二百七十九条 第二百六十九条の規定は、永小作権について準用する。
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第二百六十九条の二(地下又は空間を目的とする地上権)(地下又は空間を目的とする地上権) 第二百六十九条の二 地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。この場合においては、設定行為で、地上権の行使の..
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第二百六十九条(工作物等の収去等)(工作物等の収去等) 第二百六十九条 地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができる。ただし、土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る..
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第二百六十八条(地上権の存続期間)(地上権の存続期間) 第二百六十八条 設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、別段の慣習がないときは、地上権者は、いつでもその権利を放棄することができる。ただし、地代を支払うべ..
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第二百六十七条(相隣関係の規定の準用)(相隣関係の規定の準用) 第二百六十七条 前章第一節第二款(相隣関係)の規定は、地上権者間又は地上権者と土地の所有者との間について準用する。ただし、第二百二十九条の規定は、境界線上の工作物が..
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第二百六十五条(地上権の内容)(地上権の内容) 第二百六十五条 地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
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第七百十七条 (土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任) 第七百十七条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責..
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