記事「憲法」 の 検索結果 3130 件
-
死亡危急者の遺言について死亡危急者の遺言(臨終が近いときの遺言) 民法第976条 1、疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立ち合いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授..
-
特別な方式による遺言について特別な方式による遺言 民法第983条 第976条から前条までの規定によりした遺言は、遺言書が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6箇月間生存するときは、その効力を生じない..
-
秘密証書遺言について秘密証書遺言 民法第970条 一 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければなら ない。 二 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと 三 遺言者が、公証人一人及び二人..
-
公正証書遺言について公正証書遺言 民法第969条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。 一 証人二人以上の立ち合いがあること 二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること ..
-
自筆証書遺言について自筆証書遺言 民法第968条 1、自筆証書によって遺言をするには遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。 2、自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、..
-
普通の方式の遺言について普通の方式の遺言 民法第985条 1、遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。 2、遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就した時からその効力を生ずる。 ..
-
遺言が可能な事項について遺言が可能な事項 遺言ができる範囲は、法律に定められた事項に限られています。 ①認知(民法第781条2項) ※生前行為によってもできます。 ②財産の処分(民法第96条、遺贈につ..
-
遺言能力について遺言能力 民法第961条 十五歳に達した者は、遺言をすることができる。 民法第962条 第5条、第9条、第13条及び第17条の規定は、遺言について適用しない。 第5条(未成年者の..
-
遺言について遺言 民法第1022条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができる。 遺言とは 自分の死後の財産などについて書き残すことです。 遺..
-
相続財産の国庫帰属について相続財産の国庫帰属 民法第959条 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第956条第2項の規定を準用する。 民法第956条(相続財産の管理人の..
-
相続人の不存在について相続人の不存在 相続人が不明のときの財産について 民法第951条 相続人があることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。 民法第952条 1、前条の場合には、家庭裁判..
-
法定単純承認について法定単純承認 民法第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認したものとみなす。 一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定 める期間を超え..