記事「新規性喪失の例外」 の 検索結果 11 件
-
10/4の論文答練、新規性喪失関連の復習メモ産業スパイが特許出願した場合 ・特許を受ける権利を有しない者が、特許出願した場合に当たるから当該特許は拒絶理由有り(特許法49条7項) ・拒絶が確定すれば、先願地位を有しない。(特許法39条5..
-
「電話」と「電話のおもちゃ」の意匠登録出願「電話」と「電話のおもちゃ」の意匠登録出願 「電話」と「電話のおもちゃ」は非類似物品であるので二つの意匠は非類似。なので相互に拒絶されないのが原則。 しかし、商慣行上の転用により容易に..
-
意匠出願と新規性喪失の例外1.意匠出願人の行為で公知 2.それ以外の出願人の出願A 3.1.を意匠出願B(新規性喪失の例外手続き) 出願Aは1.の公知で拒絶、、、先願の地位が無い 出願Bは新規性喪失の例外手続きを適..
-
物品の販売行為と新規性喪失の例外物品の販売行為と新規性喪失の例外  特許の場合は、物品を販売すれば新規性喪失の例外規定を適用できる場合はない。  意匠の場合は、「意匠を受ける権利を有するものの行為」に..
-
国際特許出願について新規性喪失の例外の適用を受ける場合に、その旨を示す書面の提出時期国際特許出願について新規性喪失の例外の適用を受ける場合に、その旨を示す書面の提出時期 国内処理基準時の属する日後、省令で定める期間内に提出できる。
-
新規性喪失の例外規定を受ける場合に、その旨を記載した書面を出願と同時に提出しなくても良い場合は、特許、実用新案、意匠でどうか新規性喪失の例外規定を受ける場合に、その旨を記載した書面を出願と同時に提出しなくても良い場合は、特許、実用新案、意匠でどうか 出願人の意に反して新規性喪失の例外規定の適用を受ける場合に、その旨を..
-
新規性喪失の例外と優先権新規性喪失の例外規定を受けた出願を基礎として優先権主張出願ができる。 この場合、後の出願は新規性が喪失した日より6月経過していてもよい。
-
新規性喪失の例外の適用書面は全て出願と同時に必要か特許法30条の、発明の新規性喪失の例外の適用を受けたい者は、全て出願と同時にその旨を記載した書面を提出する必要があるか? 特許を受ける権利を有する者の意に反して新規性が喪失した場合には不要..
-
博覧会で新規性喪失の例外の適用を特許庁長官の指定が不要な条件パリ条約加盟国またはWTO締結国領域内の博覧会で、新規性喪失の例外の適用を特許庁長官の指定がなくても受けられるものは、 その国の政府等または許可者が行う国際的な博覧会である。
-
新規性喪失の例外と国内優先権新規性喪失の例外と国内優先権 新規性喪失の例外規定を受けて出願したものを基礎に、国内優先権を出張する出願にも新規性喪失の例外規定の手続きが必要。
-
外国の特許公報と新規性喪失の例外外国の特許公報に掲載されることは特許法30条の「刊行物に発表し」に該当しないので新規性喪失の例外規定は適用されない。 けだし、刊行物に発表とは、発明者自らが積極的意思をもって発表することであるから。..
- 前へ
- 次へ