記事「時効中断」 の 検索結果 15 件
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借金の時効中断についてキャッシングローンを利用した場合の返済の時効は5年と定められています。借金の消滅時効は時効期間が終わる前に、貸した側が裁判上の権利を行使したり、借りた側が借金を認めて返済に同意した時は、借金の消滅時効..
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借金の時効中断についてキャッシングローンを利用した場合の返済の時効は5年と定められています。 借金の消滅時効は時効期間が終わる前に、貸した側が裁判上の権利を行使したり、借りた側が借金を認めて返済に同意した時は、借金の消滅..
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~借金の時効~ 時効の中断について消滅時効が成立していれば、時効で債務は消滅していることを主張して支払を拒絶することができます。しかし、通常、貸金業者である消費者金融などは、時効中断の手続きをとってきます。 この中断事由には下記..
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第二百九十二条第二百九十二条 要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の中断又は停止があるときは、その中断又は停止は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる。
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第二百八十四条第二百八十四条 土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する。 2 共有者に対する時効の中断は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その..
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第百五十六条(承認)(承認) 第百五十六条 時効の中断の効力を生ずべき承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力又は権限があることを要しない。
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第百五十五条第百五十五条 差押え、仮差押え及び仮処分は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、時効の中断の効力を生じない。
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第百五十四条(差押え、仮差押え及び仮処分)(差押え、仮差押え及び仮処分) 第百五十四条 差押え、仮差押え及び仮処分は、権利者の請求により又は法律の規定に従わないことにより取り消されたときは、時効の中断の効力を生じない。
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第百五十三条(催告)(催告) 第百五十三条 催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法 若しくは家事審判法 による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押..
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第百五十二条(破産手続参加等)(破産手続参加等) 第百五十二条 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加は、債権者がその届出を取り下げ、又はその届出が却下されたときは、時効の中断の効力を生じない。
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第百五十一条 (和解及び調停の申立て)(和解及び調停の申立て) 第百五十一条 和解の申立て又は民事調停法 (昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事審判法 (昭和二十二年法律第百五十二号)による調停の申立ては、相手方が出頭せ..
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第百五十条(支払督促)(支払督促) 第百五十条 支払督促は、債権者が民事訴訟法第三百九十二条 に規定する期間内に仮執行の宣言の申立てをしないことによりその効力を失うときは、時効の中断の効力を生じない。
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