記事「権利」 の 検索結果 640 件
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第三百二十六条 (不動産保存の先取特権)(不動産保存の先取特権) 第三百二十六条 不動産の保存の先取特権は、不動産の保存のために要した費用又は不動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その不動産について存..
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第三百二十条(動産保存の先取特権)(動産保存の先取特権) 第三百二十条 動産の保存の先取特権は、動産の保存のために要した費用又は動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その動産について存在する。
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二百八十条(地役権の内容)(地役権の内容) 第二百八十条 地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限..
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第二百七十五条 (永小作権の放棄)(永小作権の放棄) 第二百七十五条 永小作人は、不可抗力によって、引き続き三年以上全く収益を得ず、又は五年以上小作料より少ない収益を得たときは、その権利を放棄することができる。
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第二百七十二条(永小作権の譲渡又は土地の賃貸)(永小作権の譲渡又は土地の賃貸) 第二百七十二条 永小作人は、その権利を他人に譲り渡し、又はその権利の存続期間内において耕作若しくは牧畜のため土地を賃貸することができる。ただし、設定行為で禁..
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第二百七十条(永小作権の内容)(永小作権の内容) 第二百七十条 永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。
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第二百六十九条(工作物等の収去等)(工作物等の収去等) 第二百六十九条 地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができる。ただし、土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る..
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第二百六十五条(地上権の内容)(地上権の内容) 第二百六十五条 地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
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第二百六十条(共有物の分割への参加)(共有物の分割への参加) 第二百六十条 共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる。 2 前項の規定による参加の請求があったにもか..
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第百八十八条(占有物について行使する権利の適法の推定)(占有物について行使する権利の適法の推定) 第百八十八条 占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。
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第百七十九条 (混同)(混同) 第百七十九条 同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。 ..
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第百七十四条の二(判決で確定した権利の消滅時効)(判決で確定した権利の消滅時効) 第百七十四条の二 確定判決によって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。裁判上の和解、調停その..