記事「物」 の 検索結果 642 件
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第四百七十五条(弁済として引き渡した物の取戻し)(弁済として引き渡した物の取戻し) 第四百七十五条 弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡したときは、その弁済をした者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。
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第三百四十三条(質権の目的)(質権の目的) 第三百四十三条 質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。
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第三百四十二条(質権の内容)(質権の内容) 第三百四十二条 質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
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第二百九十五条 (留置権の内容)(留置権の内容) 第二百九十五条 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、..
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第二百六十条(共有物の分割への参加)(共有物の分割への参加) 第二百六十条 共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる。 2 前項の規定による参加の請求があったにもか..
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第二百五十八条(裁判による共有物の分割)(裁判による共有物の分割) 第二百五十八条 共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。 2 前項の場合において、共有物の現物を分割..
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第二百五十七条第二百五十七条 前条の規定は、第二百二十九条に規定する共有物については、適用しない。
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第二百五十六条(共有物の分割請求)(共有物の分割請求) 第二百五十六条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。 2 前項ただ..
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第二百五十三条 (共有物に関する負担)(共有物に関する負担) 第二百五十三条 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。 2 共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共..
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第二百五十二条(共有物の管理)(共有物の管理) 第二百五十二条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
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第二百四十七条(付合、混和又は加工の効果)(付合、混和又は加工の効果) 第二百四十七条 第二百四十二条から前条までの規定により物の所有権が消滅したときは、その物について存する他の権利も、消滅する。 2 前項に規定する場合に..
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第二百四十二条(不動産の付合)(不動産の付合) 第二百四十二条 不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。