記事「環境基本法」 の 検索結果 14 件
-
鉄1 世界各国で異常気象による大災害が頻発。山火事、ハリケーン、大雨洪水、一方で、雨不足で干ばつも!1)我が国は他国を心配する余裕もないが、政権の政治力、実効力を試されている。 温暖化に対しどのように具体策を推進できるのか、食料とエネルギーの自給率をいつまでに、どれほど高めるのか? 2)国が誤った..
-
災24 行政訴訟の判決で、法30条の裁量権に関し、意見がなかった。国交相の裁量には多々違法性があった!1.被告国が、「全幹法では法定された審査基準がない」として、代わりに、「国交大臣に環境影響評価のいかなる事項を考慮するかなどについて、広範な裁量権を認められる」などの主張は不条理だ!国交相が、「評価法..
-
災16 環境基本法は「事業者が適正に調査、予測、評価を行い環境保全に配慮するよう、国に措置を講ずる責務を課す!1.21条で、事業者が遵守すべき基準を定め、「公害を防止」するために「必要な規制の措置を講ずる」と定める。 しかし、環境影響評価と工事計画は杜撰で瑕疵があった。 14年認可後、国は、各県でどのように適..
-
広20 環境大臣は、環境保全に関わる主務庁として、国交省とJR東海に対し、厳正な保全対策を強化させないのか?(昨年12/8法5 リニアは、環境基本法の目的・理念に違法!もご参照) 起)環境大臣や県知事が、環境保全に関して意見した重み! 1)2014年、環境大臣は、「事業規模の大きさから相当な環境負荷が生..
-
恕29 認可の判断は合理性を欠く!事実の基礎を欠く準拠書類を基にした認可は違法だ!1)事実の基礎を欠く瑕疵ある準拠書類: 環境基本法3条、4条に違反し、最高裁の判例に則し、環境影響評価法の審査基準にも違法している! (1)環境影響評価では、調査するべき「要考課事項」について、完..
-
法5 リニア事業は環境基本法の目的、理念に対し違法!環境基本法は日本の環境政策の根幹を定める基本法である。 1条: 法の目的として、環境の保全について、国等の責務を明らかにして、現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉..
-
リニア 山梨県民におよぶ「複合被害」その5.悪夢になる!5)空力騒音を発生する音源が20~30mと高く、減衰する距離が延び、高い建物が少ないので拡散して、甲府盆地に「騒音公害」を起こす: 環境基準を20dBも超える空力騒音が、早朝から深夜まで数分間隔で日..
-
山梨県は騒音・振動対策に独自の条例制定を! 富士川町議レポその9山梨県は騒音・振動対策に独自の条例制定を! 後藤斎知事は本年1月15日に「現時点では、条例を作って厳しくすることは考えていない」と意見した。 これは、県が独自に、制定できることを知事が是認したと明..
-
丸川環境相 今度は「環境の日」日付を間違う 民主党の後藤氏「環境相が知らないのはがっかりだ」丸川珠代環境相は22日午前の衆院予算委員会で、6月5日の「環境の日」を「6月1日」と誤って答弁した。 丸川氏は民主党の後藤祐一氏の質問に日付を答えた後、「5日ではないか」と指摘され、「申し訳な..
-
2-2-6 騒音・振動・悪臭に関する苦情発生の状況戻る 騒音・振動・悪臭は都市生活型公害。
-
3-2-1 環境基本法と環境関連法規制等戻る 日本の環境関連法を知る。
-
メルマガ・バックナンバー・10/05/30・特集「フラワーエッセンスと占星術 ~ スクレランサス~」【タイトル】 【アロマテラピー講師の実践アロマ生活】特集「フラワーエッセンスと占星術 ~ スクレランサス~」最新のバックナンバーは、こちらをクリック。
- 前へ
- 次へ