記事「税務」 の 検索結果 1132 件
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「インボイス業者扱いの消費者・農林漁民」要件としてのインボイスと例外一 適格請求書(インボイス)等保存方式の下では、インボイスの存在は仕入税額控除の要件です。ただし、その発行の要求が困難なものとしての次のものには、インボイス発行は要..
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「インボイス制度と独禁・下請・建設業法」消費税改正による免税事業者への違法行為 インボイス制度上、免税事業者はインボイスを発行できず、免税事業者に発注している会社は、消費税の仕入税額控除ができず、納税消費税が増えてしまい、何らかの対..
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「損金経理しないでの損金算入」損金経理とは 法人の各事業年度の収益の額、売上原価、販管費、利益・損失は、別段の定めがあるものを除き、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるもの、とされています。 損金..
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「判決も改正税法も不徹底」判決はどこまで理解していたのだろうか 地裁・高裁・最高裁のすべてで、政令規定を違法無効とした混合配当訴訟事件では、その政令規定による計算値の異常さが判決を生み出したものの、判決は異常さの全てに..
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「プロラタ計算のあるべき姿」プロラタ計算を使うことにした理由は何? 混合配当訴訟事件で、最高裁から違法無効と判決された政令規定は、プロラタ(比例配分)計算規定と言われているものです。 このプロラタ計算規定は、平成13年..
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「相続税法第58条の改正」相続税法第58条通知 相続税法第58条に、市町村長等は、死亡届書を受理した場合、翌月末までに所轄の税務署長に届書記載事項を通知しなければならないとの義務が定められています。 この条文が今年..
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「前期末利益積立金がマイナスでも配当可能は日本でも同じ」配当直前利益積立金がマイナスでも 最高裁で、法人税法の趣旨違反、委任範囲の逸脱違法として政令の無効という判決が出された、混合配当事件では、配当直前の「利益積立金額」がマイナスの状態でありながら..
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「税法にある資本と利益の混同」マイナス資本金等の原因 自己株式取得では、取得価額を、その株式に対応する資本金等の額とその他の利益積立金額とに分別します。ただし、自己株式の取得でも、市場取引による上場株式の取得、合併・分割・..
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「マイナス資本金等に対処できない取引相場のない株式評価」配当還元価額計算での異常事態 資本金1,000万円、200株発行、1株50,000円の会社で、配当実績がない場合、配当還元価額は、1株当り25,000円です。 ところがこの会社が、MBOで..
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「マイナス利益積立金額と資本の配当」比例配分(プロラタ)計算 株主への配当は、利益の配当が一般的ですが、資本剰余金の配当を行うこともあります。資本剰余金の配当を行う時は、プロラタ計算をします。資本配当のうち、株式の譲渡対価と認識..
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受取配当等益金不算入制度の新別表の変更点」今年度から適用の受配の改正 令和2年度の税制改正で令和4年4月1日開始事業年度から適用のものに、受取配当等の益金不算入制度に係る改正があります。この制度では、受取配当に係る株式等を、①完全子法..
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「利益の資本組入れをしていた過去の記録」増資のために利益を使う 資本金100万円の会社が増資して1000万円にしようとする場合、利益剰余金を資本に組入れるという方法があり、<利益剰余金900/資本金900>という仕訳になります。ただ..