記事「補正」 の 検索結果 454 件
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明瞭でない記載の釈明最後の拒絶理由通知への応答補正も、拒絶査定不服審判請求時の補正も、明瞭でない記載の釈明は拒絶理由通知に事項についてのみ認められる。 便乗補正を制限するためだから。 ちなみに、訂正審判時の「..
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要約書の補正要約書の補正は出願から1年3月以内のみ可能。 ただし、その期間でも出願公開の請求の後は補正できない。 出願公開の準備をしてしまうからですね。
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訂正審判の請求人の補正訂正審判の請求人は、審理終結の通知を受けるまで(審理が再開されたときは再び終結するまで)明細書等の補正が可能。 ただし、その補正は請求の要旨を変更しない範囲であることが必要で、訂正事項の削除や軽..
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特許無効審判の被請求人の補正特許無効審判の被請求人は答弁書提出期間などの補正ができる。
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補正がいわゆるシフト補正の場合補正がいわゆるシフト補正の場合 基本的に出願拒絶理由 ただし ・特50条の2通知をあわせて発せられた拒絶理由通知に対する応答 ・最後の拒絶理由に対する応答 ・拒絶査定不服審判請求..
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補正できる範囲補正できる範囲 願書に最初に添付した範囲内でなければ補正できない 基本的に新規事項の追加は禁止です。 ただし、誤訳訂正書は原文の範囲内なら、最初の翻訳文の範囲を超えて訂正できます。..
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出願審査の請求前の、明細書または図面を補正出願審査の請求前は、いつでも明細書または図面を補正することができる。 審査請求前は拒絶理由通知がされていないので、拒絶理由通知に指定される期間を考慮する必要はない。 ちなみに、要約..
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補正できる時期補正できる時期 事件が特許庁に係属している場合には、いつでも補正できるのが原則 →特許査定謄本送達までいつでもできる。 ただし、拒絶理由通知がされた場合は補正できる期間が制限される..
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補正できる範囲が制限される場合補正できる範囲が制限される場合 ・いわゆる最後の拒絶理由通知の後の補正 ・最初の拒絶理由通知でも、特許法50条の2「既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知」を同時に受けた時の補正 ..
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最後の拒絶理由通知に対する応答が要件を満たさない場合最後の拒絶理由通知に対する応答時の補正が ●請求項の削除 ●特許請求の範囲の限定的減縮 ●誤記の訂正 ●不明瞭な記載の釈明(拒絶理由通知のかかる部分に限る) を目的としていると認めら..
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補正が新規事項の追加に当たる場合補正が新規事項の追加に当たる場合 ●出願拒絶理由 ●特許無効理由 ●最後の拒絶理由通知に応答する補正、拒絶査定不服審判請求時の補正では補正却下の対象 もし、これを拒絶理由とすると、さら..
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補正が時期的要件からはずれた場合補正が時期的要件からはずれた場合 不適法な手続きであり補正できないものとして、補正手続きが却下される。 この補正却下は行政処分なので行政不服審査法の不服申立ての対象