記事「過失」 の 検索結果 128 件
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第四百四十三条(通知を怠った連帯債務者の求償の制限)(通知を怠った連帯債務者の求償の制限) 第四百四十三条 連帯債務者の一人が債権者から履行の請求を受けたことを他の連帯債務者に通知しないで弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た場合..
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第四百十八条 (過失相殺)(過失相殺) 第四百十八条 債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。
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第四百十条 (不能による選択債権の特定)(不能による選択債権の特定) 第四百十条 債権の目的である給付の中に、初めから不能であるもの又は後に至って不能となったものがあるときは、債権は、その残存するものについて存在する。 2..
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第七百二十二条(損害賠償の方法及び過失相殺)(損害賠償の方法及び過失相殺) 第七百二十二条 第四百十七条の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。 2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の..
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第七百十六条 (注文者の責任)(注文者の責任) 第七百十六条 注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。
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第七百九条(不法行為による損害賠償)(不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
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第百九十二条 (即時取得)(即時取得) 第百九十二条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
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第百九十条(悪意の占有者による果実の返還等)(悪意の占有者による果実の返還等) 第百九十条 悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う。 2 前項の規定..
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第百六十二条(所有権の取得時効)(所有権の取得時効) 第百六十二条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。 2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、..
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交通事故の過失相殺出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』過失割合(かしつわりあい)とは、交通事故におけるお互いの過失(不注意)の度合いを比率で表したものである。交通事故が発生したとき、被害者にも..
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第百十七条(無権代理人の責任)(無権代理人の責任) 第百十七条 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行..
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第百十二条(代理権消滅後の表見代理)(代理権消滅後の表見代理) 第百十二条 代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。