記事「遺贈」 の 検索結果 40 件
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不動産登記法 不動産の登記不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。 1 表題部所有者であるAから土地を買い受けたBは、Aと共同してBを登記名義人とする所有権の保存の登記の申..
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遺贈(いぞう)とは遺贈(いぞう)とは、遺言により人(自然人、法人を問わない)に遺言者の財産を無償(法律上の無償の意。 一定の負担を要求できるが対価性があってはならない)で譲ることである。 民法第964条により認めら..
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第千四十一条(遺留分権利者に対する価額による弁償)(遺留分権利者に対する価額による弁償) 第千四十一条 受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる。 ..
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第千三十四条(遺贈の減殺の割合)(遺贈の減殺の割合) 第千三十四条 遺贈は、その目的の価額の割合に応じて減殺する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
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第千三十三条(贈与と遺贈の減殺の順序)(贈与と遺贈の減殺の順序) 第千三十三条 贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、減殺することができない。
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第千三十二条(条件付権利等の贈与又は遺贈の一部の減殺)(条件付権利等の贈与又は遺贈の一部の減殺) 第千三十二条 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利を贈与又は遺贈の目的とした場合において、その贈与又は遺贈の一部を減殺すべきときは、遺留分権利..
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第千三十一条(遺贈又は贈与の減殺請求)(遺贈又は贈与の減殺請求) 第千三十一条 遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条 に規定する贈与の減殺を請求することができる。
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第五百五十四条(死因贈与)(死因贈与) 第五百五十四条 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。
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第六百九十四条(終身定期金の遺贈)(終身定期金の遺贈) 第六百九十四条 この節の規定は、終身定期金の遺贈について準用する。
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第十三条(保佐人の同意を要する行為等(保佐人の同意を要する行為等) 第十三条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。 一 ..
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個人的な近況ですが・・・最近、ちょっと朝がつらく普通に寝坊してます。 会社には遅刻はしないのですが、朝のシャワーの時間が短くなっています。 夜、ワインを飲むのが最近好きでそのせいかな・・・と感じてますが、止められませ..
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なぜ日本人は、これまで遺言を書かなかったのかまず、次の10のチェックテストをやってみてください。自分に当てはまるもの、また「そう思う」と感じたものに、チェックをつけてみましょう。 1.額の多少にかかわらず預金や有価証券、不動産を保有して..