記事「入国管理局」 の 検索結果 729 件
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入管法を読む 第二十一夜 特定活動(五) 特定活動 法務大臣がその活動の内容を指定して許可する在留資格で、外交官の使用人や時に家族、運転手、ワーキングホリディを利用して入国した者、そして実務研修生などに与えられるものです。 ..
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入管法を読む 第二十夜 退去か行政指導かの分水嶺では、そのようなときに資格外活動の許可を取っている者と取っていない者が、同じようにホステスなどの風俗業に従事していた場合、結果についての違いはあるのでしょうか。 これまでの経験から言って、違いは..
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入管法を読む 第十九夜 留学・就学・家族滞在の抱える問題(四) 留学、就学、研修、家族滞在 「留学」と「就学」の違いはなんでしょうか。それは在学する学校が専門学校か専修学校、大学かによっての違いとなります。簡単に言えば語学学校や専門学校でも二年制の..
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入管法を読む 第十八夜 文化活動と短期滞在(三) 文化活動、短期滞在 文化活動、短期滞在、この二つの在留資格が一緒の枠にくくられているのは何故でしょうか。そうです報酬を伴わない活動に限られるということから、ここに一緒にされていると考え..
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入管法を読む 第十七夜 外圧による在留資格何故このような状況にあるのでしょうか、それは「興行」及び「研修」の資格が生まれてきた当初から、今日のような状況に陥る種を内包していたと断じざるを得ません。 その種とは何でしょうか、それは「興行」..
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入管法を読む 第十六夜 興行の現実これは後ほど退去強制の話をする段階で詳しく説明しようと思っていますが、「興行」の資格を持って在留する外国人については、受け入れプロダクションが正規の資格を持っていることおよび派遣される場所が、それら..
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入管法を読む 第十五夜 最低報酬額これについては同様な(同じという意味ではなく広く比較対象を求めて)学歴であるとか、職歴(年数等の客観的な事実)であるとかが同じような者を対象とすることになっています。 ですからそのような特殊な技..
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入管法を読む 第十四夜 同等の報酬第二にこれらの在留資格を取得して活動することによる報酬について、同様の業務に日本人が従事して得られる報酬と同等額以上の報酬が得られることを条件としています。 これは安い賃金で外国人を雇用しようと..
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入管法を読む 第十三夜 就労資格これは「人文知識・国際業務」「興行」「企業内転勤」とこの後に出てくる「研修」という在留資格について考えることで明らかとなってきます。 これらの就労資格(「研修」については内容が異なるとされていま..
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入管法を読む 第十二夜 疑わしい活動とは「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」の在留資格についてはこれらもはっきりとした特定の資格を有することや信頼性の高い受け入れ機関に所属することがその用件になっていることから、問題となった事..
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入管法を読む 第十一夜 活動に係る在留資格と入管の視点「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」の在留資格については、これまでその取得から在留状況まで特に問題になった事例はありませんでした。 これらの在留資格を取得するには特定の資格や経歴を要すること、..
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入管法を読む 第十夜 公用資格者の退去強制「公用」は別表第一の一に分類される在留資格で、後ほどお話しすることになる「報酬を得る活動」(いわゆる「資格外活動」)はできないことになっています。それを理由として退去強制しようということになりました..