記事「即時取得」 の 検索結果 6 件
-
(民法)公示の原則と公信の原則 その2物権取引の安全を確保するために、物権変動には公示方法による「公示」が必要とのことでした。 では、この公示により、どのように物権取引の安全が確保されるのでしょうか。 ..
-
第三百十九条(即時取得の規定の準用)(即時取得の規定の準用) 第三百十九条 第百九十二条から第百九十五条までの規定は、第三百十二条から前条までの規定による先取特権について準用する。
-
第百九十二条 (即時取得)(即時取得) 第百九十二条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
-
平成2年・民法第2問Aは、B所有の茶器を所有していたところ、Cから100万円を借り受けるにあたり、この茶器をCに質入れした。 1 この茶器は、AがBから預かっていたのに過ぎないのに、Bの承諾なしに、自己のものとしてC..
-
平成元年・民法第1問Aは、Bに対し、自己の所有する中古のステレオ・セットを贈与することを約し、Bへの送付をCに委託した。ところが、Cによる輸送の途中、Dがこのステレオ・セットを盗み、Eに売り渡した。 (一) この場合..
-
善意取得(即時取得)の趣旨善意取得(即時取得、192条)の趣旨 = (動産譲渡の対抗要件=「引渡し」(178条)(=不安定・不完全な公示方法) →)動産取引安全の確保 即時取得(善意取得、192条)の要件..
- 前へ
- 次へ