記事「地上権」 の 検索結果 22 件
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第三百七十八条 (代価弁済)(代価弁済) 第三百七十八条 抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。
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第三百六十九条 (抵当権の内容)(抵当権の内容) 第三百六十九条 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 2 ..
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第二百六十九条の二(地下又は空間を目的とする地上権)(地下又は空間を目的とする地上権) 第二百六十九条の二 地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。この場合においては、設定行為で、地上権の行使の..
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第二百六十九条(工作物等の収去等)(工作物等の収去等) 第二百六十九条 地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができる。ただし、土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る..
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第二百六十八条(地上権の存続期間)(地上権の存続期間) 第二百六十八条 設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、別段の慣習がないときは、地上権者は、いつでもその権利を放棄することができる。ただし、地代を支払うべ..
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第二百六十七条(相隣関係の規定の準用)(相隣関係の規定の準用) 第二百六十七条 前章第一節第二款(相隣関係)の規定は、地上権者間又は地上権者と土地の所有者との間について準用する。ただし、第二百二十九条の規定は、境界線上の工作物が..
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第二百六十六条(地代)(地代) 第二百六十六条 第二百七十四条から第二百七十六条までの規定は、地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合について準用する。 2 地代については、前項に..
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第二百六十五条(地上権の内容)(地上権の内容) 第二百六十五条 地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
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地上権とは「ちじょうけん」と読む。 地上権とは、他人の土地を借りて、建物などの工作物や樹木などを所有するために、その土地を使用することができる権利。
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抵当権設定登記の目的 抵当権設定(※所有権を目的とする場合;主登記,それ以外は付記登記) 原 因 平成○年○月○日金銭消費貸借 平成○年○月○日設定 債 権 額 金1,000万円 利 ..
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