記事「委任」 の 検索結果 37 件
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第六百五十三条(委任の終了事由)(委任の終了事由) 第六百五十三条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。 一 委任者又は受任者の死亡 二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。 ..
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第六百五十二条(委任の解除の効力)(委任の解除の効力) 第六百五十二条 第六百二十条の規定は、委任について準用する。
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第六百五十一条(委任の解除)(委任の解除) 第六百五十一条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。 2 当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損..
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第六百四十九条(受任者による費用の前払請求)(受任者による費用の前払請求) 第六百四十九条 委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。
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第六百四十八条(受任者の報酬)(受任者の報酬) 第六百四十八条 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。 2 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを..
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第六百四十七条(受任者の金銭の消費についての責任)(受任者の金銭の消費についての責任) 第六百四十七条 受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなけれ..
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第六百四十五条(受任者による報告)(受任者による報告) 第六百四十五条 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
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第六百四十四条(受任者の注意義務)(受任者の注意義務) 第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
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第六百四十三条(委任)(委任) 第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
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第六百七十一条 (委任の規定の準用)(委任の規定の準用) 第六百七十一条 第六百四十四条から第六百五十条までの規定は、組合の業務を執行する組合員について準用する。
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第七百一条(委任の規定の準用)(委任の規定の準用) 第七百一条 第六百四十五条から第六百四十七条までの規定は、事務管理について準用する。
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第百十一条(代理権の消滅事由)(代理権の消滅事由) 第百十一条 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。 一 本人の死亡 二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。 ..