記事「拒絶理由通知」 の 検索結果 11 件
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aの拒絶理由が通知され、さらにbの拒絶理由が通知され、bを理由に拒絶査定がされた場合の拒絶査定不服審判で、aの理由で拒絶すべき審決をする場合の通知はaの拒絶理由が通知され、さらにbの拒絶理由が通知され、bを理由に拒絶査定がされた場合の拒絶査定不服審判で、aの理由で拒絶すべき審決をする場合の通知は aの拒絶理由が既に通知されおり、審査でされ..
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最後の拒絶理由通知(特許法17条の2第1項3号)とは最後の拒絶理由通知(特許法17条の2第1項3号)とは 最初の拒絶理由通知に応答した補正によって生じた拒絶理由のみを通知するもの。
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明瞭でない記載の釈明最後の拒絶理由通知への応答補正も、拒絶査定不服審判請求時の補正も、明瞭でない記載の釈明は拒絶理由通知に事項についてのみ認められる。 便乗補正を制限するためだから。 ちなみに、訂正審判時の「..
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補正できる範囲補正できる範囲 願書に最初に添付した範囲内でなければ補正できない 基本的に新規事項の追加は禁止です。 ただし、誤訳訂正書は原文の範囲内なら、最初の翻訳文の範囲を超えて訂正できます。..
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出願審査の請求前の、明細書または図面を補正出願審査の請求前は、いつでも明細書または図面を補正することができる。 審査請求前は拒絶理由通知がされていないので、拒絶理由通知に指定される期間を考慮する必要はない。 ちなみに、要約..
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補正できる時期補正できる時期 事件が特許庁に係属している場合には、いつでも補正できるのが原則 →特許査定謄本送達までいつでもできる。 ただし、拒絶理由通知がされた場合は補正できる期間が制限される..
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補正できる範囲が制限される場合補正できる範囲が制限される場合 ・いわゆる最後の拒絶理由通知の後の補正 ・最初の拒絶理由通知でも、特許法50条の2「既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知」を同時に受けた時の補正 ..
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最後の拒絶理由通知に対する応答が要件を満たさない場合最後の拒絶理由通知に対する応答時の補正が ●請求項の削除 ●特許請求の範囲の限定的減縮 ●誤記の訂正 ●不明瞭な記載の釈明(拒絶理由通知のかかる部分に限る) を目的としていると認めら..
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特許出願と実用新案登録出願が同日の場合特許出願と実用新案登録出願が同日の場合 同日出願の場合、協議により定めた一方のみが登録をうけることができる。 但し、実用新案は無審査登録のため、特許出願を審査請求した時には既に実用新案が..
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地域団体商標登録査定発表報道その2日経ネット九州版 地域ブランドの登録第1弾、「博多人形」など落選10/28抜粋 <ここから> 九州経済産業局によると、地域ブランドが認定される主な要件は四つ。 (1)出願者は資..
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先使用権と地域団体商標日本各地で地域団体商標の活用についてのフォーラムが開催されていますが、残念ながら、私は参加する機会に恵まれませんでした。 特許庁では、出願された地域団体商標の実体審査も終盤戦。いよいよ「登録査定..
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