記事「損害賠償」 の 検索結果 1098 件
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第六百三十四条 (請負人の担保責任)(請負人の担保責任) 第六百三十四条 仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、..
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第六百六十一条(寄託者による損害賠償)(寄託者による損害賠償) 第六百六十一条 寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。ただし、寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又..
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第六百四十七条(受任者の金銭の消費についての責任)(受任者の金銭の消費についての責任) 第六百四十七条 受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなけれ..
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第六百六十九条(金銭出資の不履行の責任)(金銭出資の不履行の責任) 第六百六十九条 金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。
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第五百六十八条 (強制競売における担保責任)(強制競売における担保責任) 第五百六十八条 強制競売における買受人は、第五百六十一条から前条までの規定により、債務者に対し、契約の解除をし、又は代金の減額を請求することができる。 ..
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第五百六十七条 (抵当権等がある場合における売主の担保責任)(抵当権等がある場合における売主の担保責任) 第五百六十七条 売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることが..
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第五百六十六条 (地上権等がある場合等における売主の担保責任)(地上権等がある場合等における売主の担保責任) 第五百六十六条 売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした..
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第五百六十三条(権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任)(権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任) 第五百六十三条 売買の目的である権利の一部が他人に属することにより、売主がこれを買主に移転することができないときは、買主は、その不足す..
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第五百六十二条(他人の権利の売買における善意の売主の解除権)(他人の権利の売買における善意の売主の解除権) 第五百六十二条 売主が契約の時においてその売却した権利が自己に属しないことを知らなかった場合において、その権利を取得して買主に移転することがで..
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第五百六十一条 (他人の権利の売買における売主の担保責任)(他人の権利の売買における売主の担保責任) 第五百六十一条 前条の場合において、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この..
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第六百二十一条(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限) 第六百二十一条 第六百条の規定は、賃貸借について準用する。
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第六百二十条(賃貸借の解除の効力)(賃貸借の解除の効力) 第六百二十条 賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合において、当事者の一方に過失があったときは、その者に対する損害賠償の..