記事「時効の中断」 の 検索結果 23 件
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第百六十八条 (定期金債権の消滅時効)(定期金債権の消滅時効) 第百六十八条 定期金の債権は、第一回の弁済期から二十年間行使しないときは、消滅する。最後の弁済期から十年間行使しないときも、同様とする。 2 定期金の債権..
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第百五十六条(承認)(承認) 第百五十六条 時効の中断の効力を生ずべき承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力又は権限があることを要しない。
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第百五十五条第百五十五条 差押え、仮差押え及び仮処分は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、時効の中断の効力を生じない。
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第百五十四条(差押え、仮差押え及び仮処分)(差押え、仮差押え及び仮処分) 第百五十四条 差押え、仮差押え及び仮処分は、権利者の請求により又は法律の規定に従わないことにより取り消されたときは、時効の中断の効力を生じない。
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第百五十三条(催告)(催告) 第百五十三条 催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法 若しくは家事審判法 による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押..
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第百五十二条(破産手続参加等)(破産手続参加等) 第百五十二条 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加は、債権者がその届出を取り下げ、又はその届出が却下されたときは、時効の中断の効力を生じない。
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第百五十一条 (和解及び調停の申立て)(和解及び調停の申立て) 第百五十一条 和解の申立て又は民事調停法 (昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事審判法 (昭和二十二年法律第百五十二号)による調停の申立ては、相手方が出頭せ..
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第百五十条(支払督促)(支払督促) 第百五十条 支払督促は、債権者が民事訴訟法第三百九十二条 に規定する期間内に仮執行の宣言の申立てをしないことによりその効力を失うときは、時効の中断の効力を生じない。
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第百四十九条(裁判上の請求)(裁判上の請求) 第百四十九条 裁判上の請求は、訴えの却下又は取下げの場合には、時効の中断の効力を生じない。
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第百四十八条(時効の中断の効力が及ぶ者の範囲)(時効の中断の効力が及ぶ者の範囲) 第百四十八条 前条の規定による時効の中断は、その中断の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
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第百四十七条 (時効の中断事由)(時効の中断事由) 第百四十七条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。 一 請求 二 差押え、仮差押え又は仮処分 三 承認
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