記事「破産財団」 の 検索結果 6 件
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自由財産(差押禁止財産)自由財産(差押禁止財産) 自由財産とは、破産財団に帰属しない財産のことで、破産手続開始決定後でも債権者が差し押さえることができず、破産者が自由に管理、処分することができる財産のことです。 ..
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債権届出期間及び債権調査期日のご連絡(破産者リプラスニュースリリース)●破産者株式会社リプラスのニュースリリースが更新されています。 債権届の要綱が記載されています。 リプラス本体及び破産者姜裕文氏など記載のないものについては、破産財団の現状において配当するだ..
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破産者株式会社リプラス第1回財産状況報告集会(債権者集会)の速報破産者株式会社リプラス第1回財産状況報告集会(債権者集会)の速報 平成21年3月4日(水)13:30~14:51 破産者株式会社リプラス第1回財産状況報告集会(債権者集会) が家簡地裁合同庁舎5..
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債務整理解説~破産財団と自由財産~【★実録、壮絶な借金地獄からの完全脱出マニュアル★】
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第四百六十条(委託を受けた保証人の事前の求償権)(委託を受けた保証人の事前の求償権) 第四百六十条 保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げるときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができ..
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第四百四十一条(連帯債務者についての破産手続の開始)(連帯債務者についての破産手続の開始) 第四百四十一条 連帯債務者の全員又はそのうちの数人が破産手続開始の決定を受けたときは、債権者は、その債権の全額について各破産財団の配当に加入することが..
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