記事「自筆証書遺言」 の 検索結果 24 件
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自筆証書遺言「自筆証書遺言」とは、遺言者が自分で書いて作成する遺言のことです。 費用もほとんどかからず、一番簡単に作成できる遺言と言えます。 遺言としての効力を発生させるための要件は以下の通りです。 ..
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遺言書の作成が増加【動画ニュース】遺言書には自筆証書遺言や秘密証書遺言などがありますが、費用は掛かるものの安全・安心なのが「公正証書遺言」です。 公正証書遺言は公証役場で原本が保管されるため、紛失・破棄・改ざんなどの心配があ..
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次の中で、実在しない遺言方式はどれ?次の中で、実在しない遺言方式はどれ?
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自筆証書遺言を訂正する自筆証書遺言の訂正には厳格な方式が定められています。 一般的な書類の書き損じなどを訂正する場合には訂正箇所に訂正印を押印することで本人が訂正したことを証明しますが、 自筆証書遺言の場合には..
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自筆証書遺言のデメリット自筆証書遺言は遺言者自身で書く遺言の形式です。 遺言者自身が書くので費用も掛からず、秘密も守れます。 市販の本などを参考にして書かれる方も多いと思います。 しかし、公正証書遺言に比べ..
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遺言の検認公正証書遺言以外の遺言は家庭裁判所で検認の手続きを受けなければなりません。 検認の手続きは相続人に対して遺言の存在及び内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、 日付、署名など..
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遺言がある場合に、それを実現して遺産の分割をするのは誰になるのですか?遺言書に記載されている内容を実現して、財産の分割手続きを進めていく人を遺言執行者といいます。 遺産の管理や、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利と義務があります。 たと..
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遺言状の書き方・作成・書式は石川県金沢市の【行政書士】にご相談を当サイトにお越し下さり、ありがとうございます。 遺言状(遺言書)を作成する目的の一つとして、相続のときに起こり得るトラブルを未然に防ぐということが挙げられます。 まだ自分には関係ないと思っ..
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遺言遺言[ゆいごん、いごん] 遺言とは、死後に達成したい事柄を言いのこすこと、あるいは言いのこした言葉・文章のこと。日本では、財産の処分、認知、未成年後見人の指定などにつき、法律に従った方式でお..
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自筆証書遺言遺言を残す上で一番簡単なのが「自筆証書遺言」です。 紙とペンと印鑑を準備し、文例集などを参考に下書きをしてみましょう。 ネットで検索するといろいろな文例集があるかと思います。 完..
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自筆証書遺言自筆証書遺言[じひつしょうしょゆいごん、じひつしょうしょいごん] 自筆証書遺言とは、遺言者が遺言の全文、日付および氏名を自書し、これに印を押す方式の遺言のことをいう。いずれかひとつを欠いても..
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自筆で書く遺言のこと講座でお話させていただいたことですが、 ご自身の筆による遺言(自筆証書遺言といいます)は、 無効になる危険性が本当に大きいと、経験から考えています。 市内の無料相談会で、 「これで大丈夫か..
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