記事「贈与契約」 の 検索結果 13 件
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名義預金名義預金には気をつけよう!という話は書きましたっけ? 記憶があいまいなのでまた書きます。 名義預金とは、実際にお金を出した人と名義人が違う預金のことです。 例えば、親が子供の名義で預..
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子猫を里親に出す際の注意 譲渡の条件を書面に残すべき人間に癒やしを与えてくれるペットだが、子供を産んだ時に困ってしまうことも少なくない。神奈川県に住む46才のパート勤務女性から、こんなお悩みが届いた。 「愛猫が子猫を3匹産みました。里親に出したい..
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【内容証明文例】婚約を破棄されな者から相手に対する結納金の返還請求書婚約を破棄された時に婚約相手に結納金の返還を求める内容証明返還請求書文例。
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贈与契約ファイナンシャルプランナー資格試験合格に向けて頑張りましょう! ■問題 出題は相続・事業継承からです。 贈与において、契約は公正証書等の書面によるものでなければならず、当事者間の合意..
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第五百五十四条(死因贈与)(死因贈与) 第五百五十四条 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。
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第五百五十三条 (負担付贈与)(負担付贈与) 第五百五十三条 負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。
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第五百五十二条 (定期贈与)(定期贈与) 第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
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第五百五十一条 (贈与者の担保責任)(贈与者の担保責任) 第五百五十一条 贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったとき..
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第五百五十条(書面によらない贈与の撤回)(書面によらない贈与の撤回) 第五百五十条 書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
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第五百四十九条(贈与)(贈与) 第五百四十九条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
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平成元年・民法第1問Aは、Bに対し、自己の所有する中古のステレオ・セットを贈与することを約し、Bへの送付をCに委託した。ところが、Cによる輸送の途中、Dがこのステレオ・セットを盗み、Eに売り渡した。 (一) この場合..
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贈与契約の効力贈与契約(549条) 贈与契約の効力=贈与者の受贈者に対する目的物移転債務の発生 by Seesaaショッピング実例でわかる相続・贈与の手続きと対策¥
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