記事「保存」 の 検索結果 2099 件
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第四百二十三条(債権者代位権)(債権者代位権) 第四百二十三条 債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。 2 債権者は..
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第四百条(特定物の引渡しの場合の注意義務)(特定物の引渡しの場合の注意義務) 第四百条 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。
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第三百四十六条(質権の被担保債権の範囲)(質権の被担保債権の範囲) 第三百四十六条 質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。ただし、設定..
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野菜の保存方法~レタス~もうすぐお正月。 おせち料理やお雑煮も楽しみですが、 続くとちょっと飽きて さっぱり生野菜サラダが 食べたくなったりしませんか?
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第三百四十条(不動産売買の先取特権の登記)(不動産売買の先取特権の登記) 第三百四十条 不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければならない。
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第三百三十九条(登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権)(登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権) 第三百三十九条 前二条の規定に従って登記をした先取特権は、抵当権に先立って行使することができる。
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第三百三十八条 (不動産工事の先取特権の登記)(不動産工事の先取特権の登記) 第三百三十八条 不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。この場合において、工事の費用が予算額..
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第三百三十七条(不動産保存の先取特権の登記)(不動産保存の先取特権の登記) 第三百三十七条 不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。
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第三百三十条 (動産の先取特権の順位)(動産の先取特権の順位) 第三百三十条 同一の動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、次に掲げる順序に従う。この場合において、第二号に掲げる動産の保存の先取特..
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第三百二十六条 (不動産保存の先取特権)(不動産保存の先取特権) 第三百二十六条 不動産の保存の先取特権は、不動産の保存のために要した費用又は不動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その不動産について存..
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第三百二十五条(不動産の先取特権)(不動産の先取特権) 第三百二十五条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。 一 不動産の保存 二 不動産の工事 三 ..