記事「保存」 の 検索結果 2099 件
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第三百二十条(動産保存の先取特権)(動産保存の先取特権) 第三百二十条 動産の保存の先取特権は、動産の保存のために要した費用又は動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その動産について存在する。
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第三百十一条(動産の先取特権)(動産の先取特権) 第三百十一条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。 一 不動産の賃貸借 二 旅館の宿泊 三 旅客又..
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第二百九十八条(留置権者による留置物の保管等)(留置権者による留置物の保管等) 第二百九十八条 留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。 2 留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し..
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第二百八十八条(承役地の所有者の工作物の使用)(承役地の所有者の工作物の使用) 第二百八十八条 承役地の所有者は、地役権の行使を妨げない範囲内において、その行使のために承役地の上に設けられた工作物を使用することができる。 2 ..
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第七百十七条 (土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任) 第七百十七条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責..
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第二百六十二条(共有物に関する証書)(共有物に関する証書) 第二百六十二条 分割が完了したときは、各分割者は、その取得した物に関する証書を保存しなければならない。 2 共有者の全員又はそのうちの数人に分割した物に関す..
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第二百五十二条(共有物の管理)(共有物の管理) 第二百五十二条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
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第二百二十六条 (囲障の設置及び保存の費用)(囲障の設置及び保存の費用) 第二百二十六条 前条の囲障の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。
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第二百二十四条 (境界標の設置及び保存の費用)(境界標の設置及び保存の費用) 第二百二十四条 境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。
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第二百二十一条 (通水用工作物の使用)(通水用工作物の使用) 第二百二十一条 土地の所有者は、その所有地の水を通過させるため、高地又は低地の所有者が設けた工作物を使用することができる。 2 前項の場合には、他人の工作物..
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第百九十六条 (占有者による費用の償還請求)(占有者による費用の償還請求) 第百九十六条 占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる。ただし、占有者が果実を取得し..
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第百二十九条(条件の成否未定の間における権利の処分等)(条件の成否未定の間における権利の処分等) 第百二十九条 条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供すること..