記事「出願」 の 検索結果 166 件
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国際特許出願の国内移行手続きは国際特許出願の国内移行手続きは 日本語特許出願 国内書面の提出、手数料の納付 外国語特許出願 翻訳文の提出、国内書面の提出、手数料の納付 但し、翻訳文は、国内書面提出期間満了..
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国際特許出願とは国際出願では、受理官庁で国際出願日が認定されると、国際出願の写しが国際事務局から日本国特許庁に送付され、各指定国に出願したのと同じように扱われる。なので、出願人は願書等を日本国特許庁に提出して出願手続..
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国際特許出願の3要件国際特許出願の3要件 ・国際出願日が認められた国際出願であること ・指定国に日本国を含むものであること ・特許出願に係るものであること (特184の3)
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外国語書面出願と出願公開の請求外国語書面出願と出願公開の請求 出願公開の請求は翻訳文の提出前は出願公開の請求できない。
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外国語書面出願と出願分割外国語書面出願と出願分割 原出願が外国語出願でも出願分割できる。 但し、翻訳文の提出後のみです。でも、出願分割の適否は翻訳文ではなく外国語書面で判断。 特許出願を出願分割するときに..
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外国語書面出願と補正外国語書面出願と補正 外国語書面と外国語要約書面は補正できない。 補正できるのは翻訳文である。なので、翻訳文が提出した後でなければ補正できない。 補正の範囲は、最初の翻訳文の範囲内。..
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外国語書面出願と翻訳文の未提出外国語書面出願と翻訳文の未提出 ・明細書相当の翻訳文未提出・・・みなし取り下げ ・特許請求の範囲相当の翻訳文未提出・・・みなし取り下げ ・図面についての翻訳文未提出・・・図面がないものと扱う..
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外国語書面出願と国内優先権先の出願が外国語書面出願の場合に、国内優先権を主張する場合は、外国語書面記載発明を元に優先権を主張できる。
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パリ条約の優先権優先日から1年間、優先権を主張可能
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国立大学 出願今日、次男は国立大学の願書を出してきました。 結局、 前期は京都大学 理学部 後期は神戸大学 経営学部(数学コース) 28日の木曜日に予備校で担任との面談をして、 後期の出願について..
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新規性喪失の例外と国内優先権新規性喪失の例外と国内優先権 新規性喪失の例外規定を受けて出願したものを基礎に、国内優先権を出張する出願にも新規性喪失の例外規定の手続きが必要。
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外国の特許公報と新規性喪失の例外外国の特許公報に掲載されることは特許法30条の「刊行物に発表し」に該当しないので新規性喪失の例外規定は適用されない。 けだし、刊行物に発表とは、発明者自らが積極的意思をもって発表することであるから。..