記事「時効」 の 検索結果 553 件
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第四百二十六条(詐害行為取消権の期間の制限)(詐害行為取消権の期間の制限) 第四百二十六条 第四百二十四条の規定による取消権は、債権者が取消しの原因を知った時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過し..
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第三百九十七条(抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅)(抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅) 第三百九十七条 債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する。..
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第三百九十六条 (抵当権の消滅時効)(抵当権の消滅時効) 第三百九十六条 抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。
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第三百条(留置権の行使と債権の消滅時効)(留置権の行使と債権の消滅時効) 第三百条 留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。
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第二百九十三条第二百九十三条 地役権者がその権利の一部を行使しないときは、その部分のみが時効によって消滅する。
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第二百九十二条第二百九十二条 要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の中断又は停止があるときは、その中断又は停止は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる。
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第二百九十一条 (地役権の消滅時効)(地役権の消滅時効) 第二百九十一条 第百六十七条第二項に規定する消滅時効の期間は、継続的でなく行使される地役権については最後の行使の時から起算し、継続的に行使される地役権についてはその行使..
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第二百九十条第二百九十条 前条の規定による地役権の消滅時効は、地役権者がその権利を行使することによって中断する。
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第二百八十九条 (承役地の時効取得による地役権の消滅)(承役地の時効取得による地役権の消滅) 第二百八十九条 承役地の占有者が取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、地役権は、これによって消滅する。
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第二百八十四条第二百八十四条 土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する。 2 共有者に対する時効の中断は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その..
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第二百八十三条(地役権の時効取得)(地役権の時効取得) 第二百八十三条 地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。
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第七百二十四条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限) 第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅..