記事「時効」 の 検索結果 553 件
-
第百七十四条の二(判決で確定した権利の消滅時効)(判決で確定した権利の消滅時効) 第百七十四条の二 確定判決によって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。裁判上の和解、調停その..
-
第百七十四条(一年の短期消滅時効)(一年の短期消滅時効) 第百七十四条 次に掲げる債権は、一年間行使しないときは、消滅する。 一 月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権 二 自己の労力の提..
-
第百七十三条 (二年の短期消滅時効)第百七十三条 次に掲げる債権は、二年間行使しないときは、消滅する。 一 生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権 二 自己の技能を用い、注文を受けて..
-
第百七十二条 (二年の短期消滅時効)(二年の短期消滅時効) 第百七十二条 弁護士、弁護士法人又は公証人の職務に関する債権は、その原因となった事件が終了した時から二年間行使しないときは、消滅する。 2 前項の規定にかか..
-
第百七十一条(三年の短期消滅時効)第百七十一条 弁護士又は弁護士法人は事件が終了した時から、公証人はその職務を執行した時から三年を経過したときは、その職務に関して受け取った書類について、その責任を免れる。
-
第百七十条(三年の短期消滅時効)(三年の短期消滅時効) 第百七十条 次に掲げる債権は、三年間行使しないときは、消滅する。ただし、第二号に掲げる債権の時効は、同号の工事が終了した時から起算する。 一 医師、助産師又..
-
第百六十九条(定期給付債権の短期消滅時効)(定期給付債権の短期消滅時効) 第百六十九条 年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、五年間行使しないときは、消滅する。
-
第百六十八条 (定期金債権の消滅時効)(定期金債権の消滅時効) 第百六十八条 定期金の債権は、第一回の弁済期から二十年間行使しないときは、消滅する。最後の弁済期から十年間行使しないときも、同様とする。 2 定期金の債権..
-
第百六十七条(債権等の消滅時効)(債権等の消滅時効) 第百六十七条 債権は、十年間行使しないときは、消滅する。 2 債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。
-
第百六十六条 (消滅時効の進行等)(消滅時効の進行等) 第百六十六条 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。 2 前項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有..
-
第百六十五条第百六十五条 前条の規定は、第百六十三条の場合について準用する。
-
第百六十四条(占有の中止等による取得時効の中断)(占有の中止等による取得時効の中断) 第百六十四条 第百六十二条の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する。