記事「時効」 の 検索結果 553 件
-
第百六十三条(所有権以外の財産権の取得時効)(所有権以外の財産権の取得時効) 第百六十三条 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取..
-
第百六十二条(所有権の取得時効)(所有権の取得時効) 第百六十二条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。 2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、..
-
第百六十一条(天災等による時効の停止)(天災等による時効の停止) 第百六十一条 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため時効を中断することができないときは、その障害が消滅した時から二週間を経過するま..
-
第百六十条(相続財産に関する時効の停止)(相続財産に関する時効の停止) 第百六十条 相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
-
第百五十九条(夫婦間の権利の時効の停止)(夫婦間の権利の時効の停止) 第百五十九条 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
-
第百五十八条(未成年者又は成年被後見人と時効の停止)(未成年者又は成年被後見人と時効の停止) 第百五十八条 時効の期間の満了前六箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となっ..
-
第百五十七条(中断後の時効の進行)(中断後の時効の進行) 第百五十七条 中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める。 2 裁判上の請求によって中断した時効は、裁判が確定した時から、新たに..
-
第百五十五条第百五十五条 差押え、仮差押え及び仮処分は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、時効の中断の効力を生じない。
-
第百四十八条(時効の中断の効力が及ぶ者の範囲)(時効の中断の効力が及ぶ者の範囲) 第百四十八条 前条の規定による時効の中断は、その中断の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
-
第百四十七条 (時効の中断事由)(時効の中断事由) 第百四十七条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。 一 請求 二 差押え、仮差押え又は仮処分 三 承認
-
第百四十六条(時効の利益の放棄)(時効の利益の放棄) 第百四十六条 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。
-
第百四十五条 (時効の援用)(時効の援用) 第百四十五条 時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。