記事「特許」 の 検索結果 1667 件
-
再審を請求できる期間再審を請求できる期間 審決確定後、再審理由を知った日から30日以内に請求しなければならない。 (不責理由なら経過後6ヶ月以内で、理由が無くなってから14日(在外者2月)以内) また、審..
-
複数の審判の審理を併合するには、複数の審判の審理を併合するには、 「当事者双方」または「当事者の一方」が同一人であれば審理を併合できる。 当事者系と査定系の審判も併合できる。 審判請求理由に関連性は不要。
-
審判請求の取り下げ審判請求の取り下げ 請求人が審判請求を取り下げると審判は終了する。 審決が確定するまで審判請求を取り下げることができる。 ということは、審理終結の通知後でも、審決後でも、審判請求を取り..
-
審判の終了事由審決があれば審判は終了する。 審判請求の取り下げでも審判は終了する。 しかし、当事者主義の反映である、裁判上の和解、請求の放棄、認諾によっては審判は終了しない。
-
忌避決定前の職務執行忌避決定前の職務執行 忌避の申立てがされたが緊急を要するために手続きを続行した後に、忌避の決定がされた場合でも、忌避の決定前の職務行為は適法。 cf.除斥原因に該当する場合は、そもそ..
-
審決に対する訴訟で取り消された審判官の前審関与審決に対する訴訟で取り消された審判官の前審関与 審決に対する訴訟で取り消された審決に関与した審判官が、取り消し後さらにその事件の審判官となることは前審関与ではない。
-
請求項ごとに審判請求できるものは請求項ごとに審判請求できるものは 特許法では無効審判のみである。 延長登録無効審判は、特許権全体を1つの請求対象とする。 訂正審判は、明細書、特許請求の範囲または図面について訂正を..
-
証人、当事者、鑑定人の尋問に代えた書面の提出証人、当事者、鑑定人の尋問に代えた書面の提出 裁判所は、相当と認めるときには、証人、当事者本人又は鑑定人の尋問に代え、書面を提出させることができる 特許法151条で準用される民事訴訟法278..
-
相手方を指定することができない場合の証拠保全の申立相手方を指定することができない場合の証拠保全の申立 相手方を指定することができない場合でも証拠保全の申立てはできる。 この場合、審判官は相手方となるべき者のため特別代理人を選任するこ..
-
審判への参加の申請についての決定審判への参加の申請についての決定 参加の申請があれば審判により決定する。 民事訴訟法第44条の訴訟参加では当事者が異議を述べたときに限りその許否を裁判するが、特許法の審判では異議の有..
-
請求人として審判に参加した者が破産した請求人として審判に参加した者が破産した 破産は訴訟手続きの中断事由である。 請求人に中断事由が生じたときは、中断の効果は被請求人に及ぶ。 よって、この場合は被請求人に中断の効果が及ぶ。
-
同一特許に複数の無効審判が提起された場合の被請求人のする訂正請求について同一特許に複数の無効審判が提起された場合の被請求人のする訂正請求について それぞれの無効審判での訂正の請求を同一とする必要はない。 先の無効審判が確定するまで、訂正は効力を生じないのので、他..