記事「登記」 の 検索結果 282 件
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第六百五条(不動産賃貸借の対抗力)(不動産賃貸借の対抗力) 第六百五条 不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その後その不動産について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずる。
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宅建を制するには民法だ(96) ~ 制限行為能力者 (01)宅建を制するには民法だ(96) ~ 制限行為能力者(01) 第096話 (制限行為能力者 01) 売買契約が解除された場合に、転得した第三者が保護される為には、対抗要..
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第五百八十一条 (買戻しの特約の対抗力)(買戻しの特約の対抗力) 第五百八十一条 売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対しても、その効力を生ずる。 2 登記をした賃借人の権利は、その残存期間中..
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第三百九十八条の十七(共同根抵当の変更等)(共同根抵当の変更等) 第三百九十八条の十七 前条の登記がされている根抵当権の担保すべき債権の範囲、債務者若しくは極度額の変更又はその譲渡若しくは一部譲渡は、その根抵当権が設定されているすべ..
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第三百九十八条の十六(共同根抵当)(共同根抵当) 第三百九十八条の十六 第三百九十二条及び第三百九十三条の規定は、根抵当権については、その設定と同時に同一の債権の担保として数個の不動産につき根抵当権が設定された旨の登記をした..
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第三百九十八条の四 (根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)(根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更) 第三百九十八条の四 元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。 ..
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第三百九十三条 (共同抵当における代位の付記登記)(共同抵当における代位の付記登記) 第三百九十三条 前条第二項後段の規定により代位によって抵当権を行使する者は、その抵当権の登記にその代位を付記することができる。
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第三百八十七条(抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力)(抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力) 第三百八十七条 登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意を..
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第三百八十六条(抵当権消滅請求の効果)(抵当権消滅請求の効果) 第三百八十六条 登記をしたすべての債権者が抵当不動産の第三取得者の提供した代価又は金額を承諾し、かつ、抵当不動産の第三取得者がその承諾を得た代価又は金額を払い渡し又..
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第三百八十三条 (抵当権消滅請求の手続)(抵当権消滅請求の手続) 第三百八十三条 抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に対し、次に掲げる書面を送付しなければならない。 一 取得の原因及..
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第三百七十六条(抵当権の処分)(抵当権の処分) 第三百七十六条 抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄することができる..
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第三百七十五条 (抵当権の被担保債権の範囲)(抵当権の被担保債権の範囲) 第三百七十五条 抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。ただし、..