記事「登記」 の 検索結果 282 件
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第三百七十四条 (抵当権の順位の変更)(抵当権の順位の変更) 第三百七十四条 抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。 2 前..
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第三百七十三条(抵当権の順位)(抵当権の順位) 第三百七十三条 同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後による。
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第三百四十条(不動産売買の先取特権の登記)(不動産売買の先取特権の登記) 第三百四十条 不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければならない。
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第三百三十九条(登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権)(登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権) 第三百三十九条 前二条の規定に従って登記をした先取特権は、抵当権に先立って行使することができる。
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第三百三十八条 (不動産工事の先取特権の登記)(不動産工事の先取特権の登記) 第三百三十八条 不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。この場合において、工事の費用が予算額..
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第三百三十七条(不動産保存の先取特権の登記)(不動産保存の先取特権の登記) 第三百三十七条 不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。
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第三百三十六条(一般の先取特権の対抗力)(一般の先取特権の対抗力) 第三百三十六条 一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでな..
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第三百三十五条(一般の先取特権の効力)(一般の先取特権の効力) 第三百三十五条 一般の先取特権者は、まず不動産以外の財産から弁済を受け、なお不足があるのでなければ、不動産から弁済を受けることができない。 2 一般の先取..
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第百七十七条(不動産に関する物権の変動の対抗要件)(不動産に関する物権の変動の対抗要件) 第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をし..
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抵当権消滅 登記完了抵当権消滅の登記が完了しました。 法務局に出向き、完了証、資格証明書(元本還付依頼)、その他付属の書類を受け取った後、住宅金融支援機構へ戻す予定になっていた資格証明書を銀行に渡してきました。あぁ・・..
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自分で行う抵当権消滅の登記211月21日付の日記で住宅ローン完済に伴う抵当権消滅の登記を自分で行っていると書いた。 法務局からの電話で、委任状の日付が間違っているので訂正しにきてくださいと電話があった。 住宅金融支援機構..
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自分で行う抵当権消滅の登記銀行からローン返済完済と同時に、土地、建物についていた抵当権を解除しなくてはいけないとの連絡が入りました。 司法書士さんに頼むと費用は2万円近くかかりますとのこと。こういう類の手数料は本当に高い!実..