記事「解除」 の 検索結果 727 件
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第五百四十八条 (解除権者の行為等による解除権の消滅)(解除権者の行為等による解除権の消滅) 第五百四十八条 解除権を有する者が自己の行為若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができなくなったとき、又は加工若しくは..
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第五百四十七条(催告による解除権の消滅)(催告による解除権の消滅) 第五百四十七条 解除権の行使について期間の定めがないときは、相手方は、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催..
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第五百四十六条 (契約の解除と同時履行)(契約の解除と同時履行) 第五百四十六条 第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する。
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第五百四十六条 (契約の解除と同時履行)(契約の解除と同時履行) 第五百四十六条 第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する。
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第五百四十五条 (解除の効果)(解除の効果) 第五百四十五条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。 2 前項本..
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第五百四十四条 (解除権の不可分性)(解除権の不可分性) 第五百四十四条 当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。 2 前項の場合において、解除権が当事者..
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第五百四十三条(履行不能による解除権)(履行不能による解除権) 第五百四十三条 履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によ..
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第五百四十二条(定期行為の履行遅滞による解除権)(定期行為の履行遅滞による解除権) 第五百四十二条 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者..
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第五百四十二条(定期行為の履行遅滞による解除権)(定期行為の履行遅滞による解除権) 第五百四十二条 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者..
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第五百四十一条 (履行遅滞等による解除権)(履行遅滞等による解除権) 第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除を..
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第五百四十条(解除権の行使)(解除権の行使) 第五百四十条 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。 2 前項の意思表示は、撤回することがで..
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第六百四十二条(注文者についての破産手続の開始による解除)(注文者についての破産手続の開始による解除) 第六百四十二条 注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる。この場合において、請負人は、既に..