記事「解除」 の 検索結果 727 件
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第六百四十一条 (注文者による契約の解除)(注文者による契約の解除) 第六百四十一条 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
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第六百三十五条第六百三十五条 仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、注文者は、契約の解除をすることができる。ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない..
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第六百五十二条(委任の解除の効力)(委任の解除の効力) 第六百五十二条 第六百二十条の規定は、委任について準用する。
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第六百五十一条(委任の解除)(委任の解除) 第六百五十一条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。 2 当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損..
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第六百八十四条(組合契約の解除の効力)(組合契約の解除の効力) 第六百八十四条 第六百二十条の規定は、組合契約について準用する。
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第五百六十八条 (強制競売における担保責任)(強制競売における担保責任) 第五百六十八条 強制競売における買受人は、第五百六十一条から前条までの規定により、債務者に対し、契約の解除をし、又は代金の減額を請求することができる。 ..
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第五百六十七条 (抵当権等がある場合における売主の担保責任)(抵当権等がある場合における売主の担保責任) 第五百六十七条 売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることが..
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第五百六十六条 (地上権等がある場合等における売主の担保責任)(地上権等がある場合等における売主の担保責任) 第五百六十六条 売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした..
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第五百六十三条(権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任)(権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任) 第五百六十三条 売買の目的である権利の一部が他人に属することにより、売主がこれを買主に移転することができないときは、買主は、その不足す..
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第五百六十二条(他人の権利の売買における善意の売主の解除権)(他人の権利の売買における善意の売主の解除権) 第五百六十二条 売主が契約の時においてその売却した権利が自己に属しないことを知らなかった場合において、その権利を取得して買主に移転することがで..
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第五百六十一条 (他人の権利の売買における売主の担保責任)(他人の権利の売買における売主の担保責任) 第五百六十一条 前条の場合において、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この..
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IE7の無効化を解除する方法ちなみに、ウェブツールがIE7に無事対応完了したなどで、IE7受け入れOKの状態になったときには、この無効化(ブロック)を解除することになります。 方法は簡単です。設定時にやったのと同じように、..