記事「解除」 の 検索結果 727 件
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第六百二十条(賃貸借の解除の効力)(賃貸借の解除の効力) 第六百二十条 賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合において、当事者の一方に過失があったときは、その者に対する損害賠償の..
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第六百十二条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)(賃借権の譲渡及び転貸の制限) 第六百十二条 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。 2 賃借人が前項の規定に違反して第三者..
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第六百十一条 (賃借物の一部滅失による賃料の減額請求等)(賃借物の一部滅失による賃料の減額請求等) 第六百十一条 賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失したときは、賃借人は、その滅失した部分の割合に応じて、賃料の減額を請求することができる。 ..
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第六百十条(減収による解除)(減収による解除) 第六百十条 前条の場合において、同条の賃借人は、不可抗力によって引き続き二年以上賃料より少ない収益を得たときは、契約の解除をすることができる。
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第六百七条(賃借人の意思に反する保存行為)(賃借人の意思に反する保存行為) 第六百七条 賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は、契約..
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崩壊解除?いや~怜 昨日のアメリカ 意外と思った人多いかもしれませんが、 上昇しましたね・・・・・兩 私の予想では、 アジアのバブル崩壊と共に日本も沈んでいく予定なんで..
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第六百三十条 (雇用の解除の効力)(雇用の解除の効力) 第六百三十条 第六百二十条の規定は、雇用について準用する。
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第六百二十八条 (やむを得ない事由による雇用の解除)(やむを得ない事由による雇用の解除) 第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において..
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第六百二十六条(期間の定めのある雇用の解除)(期間の定めのある雇用の解除) 第六百二十六条 雇用の期間が五年を超え、又は雇用が当事者の一方若しくは第三者の終身の間継続すべきときは、当事者の一方は、五年を経過した後、いつでも契約の解除を..
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第六百二十五条(使用者の権利の譲渡の制限等)(使用者の権利の譲渡の制限等) 第六百二十五条 使用者は、労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができない。 2 労働者は、使用者の承諾を得なければ、自己に代わっ..
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チャベス大統領、FARCの「テロ組織」指定解除を要請ベネズエラのウゴ・チャベス大統領は11日、 議会で演説を行い、 欧州や中南米各国の政府に、 コロンビアの左翼ゲリラ「コロンビア革命軍(FARC)」などを テロ組織指定から解除するよ..
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第六百九十二条(終身定期金契約の解除と同時履行)(終身定期金契約の解除と同時履行) 第六百九十二条 第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する。