記事「不動産」 の 検索結果 22842 件
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第三百九十八条の十六(共同根抵当)(共同根抵当) 第三百九十八条の十六 第三百九十二条及び第三百九十三条の規定は、根抵当権については、その設定と同時に同一の債権の担保として数個の不動産につき根抵当権が設定された旨の登記をした..
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不動産投資物件って不動産投資物件って、無い様であるんですね。 よくよく考えれば、あって当たり前ですが。マンションやアパート・ビルテナントなど考えたら、そこいら十二見られますもんね。 不動産投資物件 http:..
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第三百九十七条(抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅)(抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅) 第三百九十七条 債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する。..
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第三百九十二条(共同抵当における代価の配当)(共同抵当における代価の配当) 第三百九十二条 債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、同時にその代価を配当すべきときは、その各不動産の価額に応じて、その..
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第三百九十条 (抵当不動産の第三取得者による買受け)(抵当不動産の第三取得者による買受け) 第三百九十条 抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができる。
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第三百八十五条(競売の申立ての通知)(競売の申立ての通知) 第三百八十五条 第三百八十三条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、前条第一号の申立てをするときは、同号の期間内に、債務者及び抵当不動産の譲渡人にその旨を通知しなけ..
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第三百八十二条(抵当権消滅請求の時期)(抵当権消滅請求の時期) 第三百八十二条 抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければならない。
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第三百八十一条第三百八十一条 抵当不動産の停止条件付第三取得者は、その停止条件の成否が未定である間は、抵当権消滅請求をすることができない。
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第三百七十九条(抵当権消滅請求)(抵当権消滅請求) 第三百七十九条 抵当不動産の第三取得者は、第三百八十三条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。
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第三百七十八条 (代価弁済)(代価弁済) 第三百七十八条 抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。
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第三百七十三条(抵当権の順位)(抵当権の順位) 第三百七十三条 同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後による。
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第三百七十一条第三百七十一条 抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。