記事「不動産」 の 検索結果 22842 件
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第三百七十条(抵当権の効力の及ぶ範囲)(抵当権の効力の及ぶ範囲) 第三百七十条 抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段..
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第三百六十九条 (抵当権の内容)(抵当権の内容) 第三百六十九条 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 2 ..
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冬期休暇こんばんは。 来年へ向けての準備は進んでおりますでしょうか。 弊社も今年は本日で終了。 ただいま大掃除中でして、もう少しで無事終了? というところでございます。 年始..
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吹田市・豊中市の不動産吹田市不動産退院した。 吹田市不動産 は置いといて、だから も う30年も経つ大阪府吹田市の 遊園地 エキスポランドが 休園する事になりました。 当然の結果ですね。 の脱線事故が起きた遊園地「エキスポランド」(大..
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大阪吹田市の不動産屋吹田市不動産全2区画 価格3980万円、4080万円税込み 閑静な住宅地 詳しくは、ホームページへ ?(^o^)/ タグ : 吹田市 吹田市不動産 吹田市新築不動産 不動産吹田 新築吹田 コメントも入れてくださ..
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第三百六十一条(抵当権の規定の準用)(抵当権の規定の準用) 第三百六十一条 不動産質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、次章(抵当権)の規定を準用する。
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第三百六十条(不動産質権の存続期間)(不動産質権の存続期間) 第三百六十条 不動産質権の存続期間は、十年を超えることができない。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、十年とする。 2 不動産質..
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第三百五十九条 (設定行為に別段の定めがある場合等)(設定行為に別段の定めがある場合等) 第三百五十九条 前三条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行(民事執行法 (昭和五十四年法律第四号)第百八十条第二号 に規定す..
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第三百五十八条 (不動産質権者による利息の請求の禁止)(不動産質権者による利息の請求の禁止) 第三百五十八条 不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。
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第三百五十七条 (不動産質権者による管理の費用等の負担)(不動産質権者による管理の費用等の負担) 第三百五十七条 不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う。
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第三百五十六条(不動産質権者による使用及び収益)(不動産質権者による使用及び収益) 第三百五十六条 不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。